○甲賀市精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、グループホームに入居する精神に障がいのある人の安心安全な地域生活を支援するために、精神障がい者支援を行う関係機関が相互に連携して必要な生活支援を行う地域支援員(以下「地域支援員」という。)をグループホームに派遣する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、精神障がい者の地域生活を支援する関係機関で組織されている甲賀地域精神障害者グループホーム運営協議会(以下「事業者」という。)に限る。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援給付費の対象外の生活支援を行う事業であって、定期的又は休日、夜間等の緊急時に地域支援員を派遣する事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費等は、地域支援員の派遣事業に要する経費とし、その内容は別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において別表に定める対象経費ごとに算出した補助基準額と事業者が支出した実支出額とを比較していずれか少ない方の額に補助率を乗じた額とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更)

第8条 前条により交付決定を受けた事業者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額を確定し、交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条により通知を受けた交付対象者は、精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第89号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

補助基準額

補助率

地域支援員の実動に係る経費

・職員俸給

・賃金

・旅費

定期派遣

1,300円/時間

*30分増すごとに650円を加算。

緊急時派遣

7,000円/回

3/4

派遣事業に係る事務経費

・消耗品費

・通信運搬費

・職員俸給

・賃金

・旅費

事務費

7,500円/月

事務局人件費及び会議費

1,300円/時間

*30分増すごとに650円を加算。

(注)

1 地域支援員は、精神保健福祉士又は社会福祉士の資格所有者であること。なお、やむを得ない場合はこの限りでない。

2 定期派遣及び会議費における時間の算出に当たっては、移動時間を含む。

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甲賀市精神障害者グループホーム地域支援員派遣事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第44号

(令和3年10月1日施行)