○甲賀市公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金交付要綱

平成25年5月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出抑制及びエネルギーの自給率向上を目的に、再生可能エネルギー等の地域導入を促進するため、区又は自治会に対し、予算の範囲内において甲賀市公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギーによる発電設備 太陽光等の再生可能エネルギーを使って発電する設備であり、別表第1のとおりとする。

(2) 省エネルギー器具(以下「省エネ器具」という。) 別表第1のとおりとする。

(3) 自治会館等 区又は自治会が所有し、又は管理する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の区又は自治会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会館等へ再生可能エネルギーによる発電設備を設置する事業

(2) 前号に掲げる事業を実施する者にあって、同時に省エネ器具を設置する事業

2 前項に規定する事業は、次に掲げるものを除く。

(1) 中古品の設置、修繕その他これらに類するもの

(2) 技術開発、実証事業その他これらに類するもの

(3) 既に再生可能エネルギーによる発電設備又は省エネ器具の設置工事に着手しているもの

(4) この告示により既に補助金を受けているもの

3 補助金の交付を受けて実施する再生可能エネルギーによる発電設備及び省エネ器具の設置の施工業者は、市内に本店又は事務所機能を有する支店等がある事業者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 公共的施設等再生可能エネルギー導入事業計画書(様式第1―2号)

(2) 公共的施設等再生可能エネルギー導入事業収支予算書(様式第1―3号)

(3) 位置図

(4) 申請者と施設所有者が異なる場合にあっては、施設所有者の同意書

(5) 申請者と土地所有者が異なる場合にあっては、土地所有者の同意書

(6) 再生可能エネルギーによる発電設備又は省エネ器具を設置しようとする施設の概要(施設の概要が確認できる書類、平面図等)

(7) 設備配置計画図(整備しようとする設備の設計図面、設計図面を作成しない場合においては、整備しようとする設備の概要を確認できる書類等)

(8) 設備配置予定箇所(施工前状況)の写真

(9) 再生可能エネルギーによる発電設備を構成する機器の仕様等説明資料(第4条第1項第1号に関する補助対象事業のみ)

(10) 省エネ器具の要件を満たしていることがわかる書類(第4条第1項第2号関する補助対象事業のみ)

(11) 支出予定額を確認できる設計積算書、見積書その他の書類

(12) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるものについて、申請者に対して公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

2 市長は、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して、申請者に対して公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画について次の各号に掲げる内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更内容に関係するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更

(2) その他計画内容の大幅な変更

2 市長は、前項の規定による補助事業内容の変更又は補助事業の中止を承認したときは、補助事業者に公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

3 市長は、前項の場合において、適正な事業実施を行うために必要があるときは、条件を付して承認することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公共的施設等再生可能エネルギー導入事業実績書(様式第6―2号)

(2) 公共的施設等再生可能エネルギー導入事業収支決算書(様式第6―3号)

(3) 位置図

(4) 県補助金交付決定通知書(第4条第1項第3号に関する補助対象事業のみ)

(5) 設備配置図(整備した設備の設計図面、設計図面を作成しない場合においては、整備した設備の概要を確認できる書類等)

(6) 設備配置箇所(施工後状況)の写真

(7) 再生可能エネルギーによる発電設備を構成する機器の仕様等説明資料(第4条第1項第1号に関する補助対象事業のみ)

(8) 省エネ器具の要件を満たしていることがわかる書類(第4条第1項第2号に関する補助対象事業のみ)

(9) 精算額を確認できる精算設計積算書、精算書その他の書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告があったときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等に基づき適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に対して公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により通知を行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条に規定する補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときには、補助金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助対象事業の内容がこの告示の規定を満たさない事実が明らかになったとき。

(2) 補助対象事業について、虚偽、不正その他不適切な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により市長が認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。

(補助事業の検査等)

第15条 市長は、補助事業の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員を立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

2 市長は、前項の調査により、この告示の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、補助事業者に対し、適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

(取得財産等の管理)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、善良な管理者の注意をもって適切に管理を行うとともに、取得財産等の効用を維持するため、補助金の交付の目的に従った効率的な使用に努めなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助事業者は、取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(事業効果の把握及び協力)

第17条 第4条第1項第1号の交付を受けた補助事業者は、補助事業により導入した再生可能エネルギーの発電量について、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間把握しなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助事業者は、他の区又は自治会からの施設見学の要望があれば、受け入れるものとする。

3 補助金の交付を受けた補助事業者は、市が実施する調査等に協力するものとする。

(財産処分の制限)

第18条 取得財産等のうち、規則第20条の規定に基づき処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価30万円以上の機械器具、備品及びその他の財産とする。

2 規則第20条に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。

3 補助金の交付を受けた補助事業者は、市長の承認を受けないで、処分を制限された取得財産等を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業内容

地域住民等が利用できる自治会館等において、再生可能エネルギーによる発電設備や省エネ器具を導入する事業

再生可能エネルギーによる発電設備

○事業の対象となる再生可能エネルギーは次のとおり。

①太陽光、②風力、③小水力、④バイオマス、

⑤その他市長が認める再生可能エネルギー

○再生可能エネルギーによる発電設備は、未使用のものに限る。

○施設利用者の環境保全意識の向上をはかるため、見やすい場所に発電量を表示する装置(モニター等)を設置すること。

省エネ器具

対象とする省エネ器具は以下のとおりで、未使用のものに限る。





種別

要件


CO2冷媒ヒートポンプ給湯器

年間給湯効率が3.1以上(ただし、寒冷地・塩害地向け機種、2缶タイプ、角型1缶タイプ、タンク200L以下の小容量タイプ、一体型タイプ及び多機能タイプについては2.7以上)であること。

潜熱回収型ガス給湯器

潜熱を回収する熱交換器を備えている給湯器で、給湯効率が90%以上であること。

潜熱回収型石油給湯器

潜熱を回収する熱交換器を備えている給湯器で、給湯効率が90%以上であること。

家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステム

ガスエンジンユニットのJIS規格に基づく総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること。

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

発電出力が0.5から1.5kWであり、かつ、低位発熱量基準(LHV基準)の総合効率が80%以上、貯湯容量50L以上のタンクを有し燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられること。

ハイブリッド給湯器

ハイブリッド給湯器空気熱源ヒートポンプとガス熱源器を組み合わせた給湯器で、ヒートポンプのエネルギー消費効率が3.0以上、かつ、ガス熱源器の給湯効率が90%以上であること。

LED照明器具

当該施設に取り付けて使用するものであること。ただし、光源のみのもの、スタンドライト及び電池を電源とするものを除く。

エアコン

エアコン統一省エネラべルにおける多段階評価が5つ星であること。


別表第2(第5条関係)

第4条第1項第1号に掲げる事業

補助対象経費

事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費その他必要な経費で市長が承認した経費。

ただし、設備を更新する場合の既存設備の撤去等に係る経費を除く。

なお、他の補助制度から補助等を受ける経費(既に受けている時を含む。)がある場合には、補助対象経費から当該経費を差し引くものとする。

補助金額及び補助率

再生可能エネルギーによる発電設備の定格出力(小数点以下2桁未満については四捨五入)1kWあたり20万円又は補助対象経費の2分の1のどちらか低い額とし、200万円を限度額とする。

その他

○事業を活用して導入した再生可能エネルギーで発電した電気は自家消費するものに限る。ただし、余剰電力を売電することは差し支えないものとする。

○技術開発や実証事業は対象外とする。

○導入した設備は災害時に稼働できること。

第4条第1項第2号に掲げる事業

補助対象経費

事業を行うために必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費その他必要な経費で市長が承認した経費。

ただし、設備を更新する場合の既存設備の撤去等に係る経費を除く。

なお、他の補助制度から補助等を受ける経費(既に受けている時を含む。)がある場合には、補助対象経費から当該経費を差し引くものとする。

補助金額及び補助率

補助対象経費の2分の1とし、25万円を限度額とする。

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甲賀市公共的施設等再生可能エネルギー導入事業補助金交付要綱

平成25年5月31日 告示第42号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第2節 環境保全
沿革情報
平成25年5月31日 告示第42号
平成27年3月20日 告示第13号
令和3年10月1日 告示第90号