○甲賀市防災士資格取得補助金交付要綱

平成25年5月28日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災士を養成することにより市の地域防災力の向上を図るため、防災士の資格取得に要する費用に対し、予算の範囲内において甲賀市防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者であって、平成25年6月1日以降に防災士の資格を取得した者

(2) 防災士資格取得後、市の防災士資格保有者名簿に登録し、自主防災組織、区又は自治会、自治振興会、消防団及び市等と協働して防災力向上のための活動が継続して実施できる者

(3) 補助金の交付を受けた後、甲賀市防災士連絡会の会員として活動できる者

(4) 居住地の区・自治会を基本とした自治振興会の範囲を中心に、市内の防災訓練又は防災研修会をはじめとした訓練、研修等に参画し、地域の防災リーダーとして自主防災組織の運営に寄与する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、防災士資格取得に要する次に掲げる経費とし、7万円を限度とする。

(1) 機構が認証した研修機関による研修講座の受講料

(2) 前号の講座の受講に必要なテキストの購入費

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録申請料

(5) その他市長が認めた経費

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士資格取得補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状、防災士証又は防災士資格取得試験合格通知書の写し

(2) 前条に掲げる補助対象経費の支払を証明する書類

(3) 同意書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、防災士資格取得補助金交付決定・確定通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、防災士資格取得補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、申請者に対して補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この告示は、平成26年5月12日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市防災士資格取得補助金交付要綱

平成25年5月28日 告示第40号

(令和3年10月1日施行)