○甲賀市小集落改良住宅譲渡代金延納取扱要綱
平成25年5月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号建設省住宅局長通知)第15の規定に基づき、甲賀市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の譲渡を受ける者に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7の規定に基づく譲渡代金の延納(以下「延納」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 延納者 地方自治法施行令第169条の7の規定に基づき、延納する者をいう。
(2) 償還金 延納者が支払うことを要する元金及び利息をいう。
(3) 滞納者 指定した期日までに償還金を支払わない者をいう。
(4) 滞納償還金 指定した期日までに支払わない償還金をいう。
(延納対象者)
第3条 延納者は、改良住宅の譲渡処分について、国土交通省近畿地方整備局長の承認を得て当該改良住宅の譲渡を受ける者で、次に掲げる各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 改良住宅の譲渡を受けるために要する一括払いにおける資金の調達が困難と認められること。
(2) 償還金を納付することができると認められること。
(3) 市税及び住宅使用料に未納が無いこと。
(4) 延納の申込みに当たり1人以上の連帯保証人を立てることができること。
(延納の条件)
第4条 延納の期間は10年以内とし、元利均等毎月償還とする。
2 延納の特約を受ける場合は、利息を付すものとする。
3 市への償還金の納付は、口座振替又は納入通知書によるものとする。
4 延納者は、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得たときは、償還金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(延納の申込み)
第5条 延納の取扱いを受けようとする者は、延納申込書(様式第1号)に連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を添付の上、市長に提出しなければならない。
(1) 延納期間が3年以内のとき、普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に既定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率(以下「財政融資資金貸付利率」という。)のうち、元金均等半年賦償還の方法による場合で貸付期間を5年以内として設定した貸付金利で最も低いものに、10分の8を乗じて、年0.9パーセントを加えて得た利率(当該利率に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(2) 延納期間が3年を超え、5年以内のとき、財政融資資金貸付利率のうち、元金均等半年賦償還による場合で貸付期間を5年以内として設定した貸付金利で最も低いものに、年0.9パーセントを加えて得た利率
(3) 延納期間が5年を超え、10年以内のとき、財政融資資金貸付利率のうち、元金均等賦償還による場合で貸付期間が9年を超え10年以内として設定した貸付金利で最も低いものに、年0.9パーセントを加えて得た利率
(連帯保証人)
第8条 第3条第4号の連帯保証人は、代金の支払いが確実な保証能力を有する者でなければならない。
2 延納者は、連帯保証人を変更しようとする場合は、連帯保証人変更届(様式第4号)に連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を添付の上、市長に提出しなければならない。
(1) 住所を移転したとき、又は住所が不明になったとき。
(2) 成年後見制度の審判を受けたとき。
(3) 破産手続開始決定を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(買戻特約)
第9条 市長は、延納の取扱いをする改良住宅売買契約の締結の際に、10年間の買戻特約を定めるものとする。
2 市長は、延納者に改良住宅の所有権を移転登記する場合は、買戻特約の登記をするものとする。
(延納の取消し等)
第10条 市長は、延納者が次の各号のいずれかに該当するときは、延納を取消し、買戻特約を実行することができる。
(1) 虚偽の申込みにより延納を受けようとし、又は受けたとき。
(届出の義務)
第11条 延納者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 譲渡を受けた土地又は建物に質権、抵当権等を設定するとき。
(2) 居住の用途以外の用途を併用するとき。
(3) 形状を変更するとき。
(4) 第三者に貸付けようとするとき。
(督促)
第12条 市長は、延納者が改良住宅売買契約書に定められた期限までに償還金を支払わない場合は、当該滞納者及び連帯保証人に対して、次に掲げる方法により、支払の督促等を行うものとする。
(1) 滞納者に対して督促状(様式第5号)を発行し、期限を定めて支払いを求める。
(償還の猶予)
第14条 市長は、延納者及び連帯保証人が災害その他やむを得ない事情により償還することが著しく困難になったと認められるときは、償還金の全部又は一部の償還を猶予することができる。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、譲渡代金の延納取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。