○甲賀市地域人材活性化事業運営委員会設置要綱
平成25年4月22日
告示第30号
(設置)
第1条 甲賀市を支える市民の裾野を広げ、持続性のある活気あふれる甲賀市のまちづくりを進めていくため、市民の地域に対する愛着と誇りを育てるとともに、地縁型、テーマ型を問わず様々な市民活動に取り組む人材を育てることが重要である。このため地域における人材力を活性化する目的で地域人材活性化事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、事業の計画や内容について検討するとともに、事業の検証等を行うため甲賀市地域人材活性化事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 事業の計画や内容についての検討
(2) 事業の運営方法等についての検討
(3) 事業実施後の検証
(4) 事業への参加を促すための方策、工夫等についての検討
(5) 事業参加者及び修了者の交流、ネットワーク化、地域づくり活動への連携等についての検討
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に関する必要な事項
(構成)
第3条 委員会の委員は、25人以内で構成し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときには、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成25年4月22日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。