○甲賀市災害時危険箇所撮影監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、災害の発生が想定される道路のアンダーパス、河川等において、市が設置し、運用する災害時危険箇所撮影監視カメラに関し、必要な事項を定め、監視カメラの適正な管理を行うこと及び甲賀市地域情報基盤を利用したケーブルテレビで監視画像を放映することにより、もって安全安心なまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 災害の発生が想定される箇所において、市民の被害を未然に防止することを目的として設置される画像撮影装置をいう。

(2) 管理責任者 監視カメラの適正な設置並びに監視カメラ、録画機器及び監視カメラで撮影された画像の管理を行う者をいう。

(3) 操作担当者 管理責任者に指定され、監視カメラ及び録画機器の操作を行う者をいう。

(4) 光テレビ 甲賀市地域情報基盤を利用したケーブルテレビをいう。

(設置場所)

第3条 前条第1号の監視カメラの設置場所及び監視対象は、別表のとおりとする。

(管理責任者)

第4条 監視カメラ機器及び撮影された画像の適正な管理を行うため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、総合政策部情報政策課長をもって充てる。

3 管理責任者は、撮影範囲の通行者等が撮影をされていることについて認識できるよう、監視カメラの設置場所に監視カメラが設置してある旨を表示しなければならない。

4 管理責任者は、監視カメラの利用及び取扱いが常に適正に行われ、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(設置に係る措置)

第5条 管理責任者は、監視カメラの設置にあたっては、プライバシーの保護を考慮し、設置目的を達成するために必要最小限の撮影対象区域となるように、場所、撮影方向、画像の鮮明度、画像の撮影間隔等を調整し、設置するように努めるものとする。

2 不特定多数の画像を記録することから、監視カメラの位置及び撮影方向については、管理責任者が把握をするとともに、その管理を適正に行うものとする。

(操作等の制限)

第6条 監視カメラの操作は、操作担当者が行うものとする。

2 監視カメラの操作は、災害時及び災害の未然防止のため以外は、画角の操作に限ることとする。

(画像の保管及び破棄)

第7条 管理責任者は、監視カメラによって撮影された映像及びその録画機器について、次の措置を講じなければならない。

(1) 画像は、撮影時の画像のまま保管し、不正な編集を行わないこと。

(2) 収集した画像の保存期間は、7日間とすること。また、保存期間を経過した画像については、漏えい防止のため、これを確実かつ速やかに消去すること。

(3) 録画媒体の取り出しについては、管理責任者及び操作担当者に限定するとともに、録画機器についても施錠等を行うことにより、適正な管理を行うものとする。

(画像の利用及び提供の制限)

第8条 監視カメラは、災害発生をいち早く把握し、その危険から市民の生命、身体又は財産を守る目的で画像を撮影し、記録するものであることから、録画した情報は原則として、上記の目的以外に利用したり、提供したりしてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 光テレビでの放送に利用するとき(別表の1の項、2の項及び7の項は除く。)

(2) 法令に基づき文書で提供を求められたとき。

(3) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急やむを得ないとき。

(5) 捜査機関から犯罪捜査の目的として要請があるとき。

(6) 監視カメラ及び録画機器の維持管理をするとき。

2 前項第1号の画像の利用にあたっては、市民がテレビで視聴することを想定し、個人や車両を特定することができないよう、画像を調整しなければならない。

3 第1項第2号から第6号の画像の利用又は提供を行った場合は、その日時、目的、利用者又は提供者、利用又は提供の画像の範囲等を画像の利用等記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管する。

(守秘義務)

第9条 管理責任者及び操作担当者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 画像の目的外利用又は第三者提供を受けた者は、利用又は提供によって知り得た情報を法令に定めがある場合を除き、他に漏らしてはならない。

3 機能維持のための維持管理を業者等に委託する場合は、委託業者等に秘密保持義務を課すものとする。

(開示請求)

第10条 管理責任者は、本人から画像の開示請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、所定の手続を行わなければならない。

(苦情の処理)

第11条 管理責任者は、市民等から監視カメラの設置及び利用並びに取扱いに関する苦情を受けた場合は、迅速かつ適切に処理をしなければならない。

(画像漏えい時の措置)

第12条 管理責任者は、画像の漏えい、流出、紛失等があった場合は、速やかに市長に報告し、その指示により適切な対応を行わなければならない。

(指導及び勧告)

第13条 市長は、管理責任者が監視カメラの設置及び利用並びに取扱いを適正に行っていないと認める場合は、管理責任者に報告を求め、是正するために必要な措置を講じなければならない。

(法の遵守)

第14条 この告示に定めるもののほか、監視カメラの設置及び利用並びに取扱いに関する事務を行う者は、法を遵守し、当該監視カメラの設置及び利用並びに取扱いが市民等のプライバシーを侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

この告示は、平成28年10月11日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

No

名称

設置場所

監視対象

1

国道307号 滝川橋

甲賀市甲南町塩野788番地1付近

道路状況

2

国道1号 甲賀市役所土山庁舎

甲賀市土山町北土山1737番地

道路状況

3

杣川 県道甲賀阿山線 多喜橋

甲賀市甲賀町滝2280番地1

河川水位

4

JRアンダー 市道東浦向井線

甲賀市甲賀町大原市場427番地1

道路冠水

5

野洲川 県道貴生川北脇線 柏貴橋

甲賀市水口町宇川893番地2付近

河川水位

6

野洲川 市道新町・貴生川幹線 内貴橋

甲賀市水口町北内貴677番地2

河川水位

7

杣川 国道307号 杣川新橋

甲賀市水口町貴生川293番地

河川水位

8

杣川 県道甲南停車場線 甲南大橋

甲賀市甲南町野田810番地

河川水位

9

大戸川 市道黄瀬東出線 内裏野橋

甲賀市信楽町黄瀬1460番地1

河川水位

10

大戸川、信楽川 県道信楽停車場線 旭橋

甲賀市信楽町長野149番地

河川水位

11

大戸川 県道多羅尾神山線 茶屋出橋

甲賀市信楽町多羅尾1785番地1

河川水位

12

国道1号 泉西交差点

甲賀市水口町泉1405番地付近

道路状況

13

野洲川 市道若宮公園線終点 若鮎橋

甲賀市土山町大河原1007番地1

河川水位

14

国道1号アンダー 市道泉・畑ヶ田線

甲賀市水口町泉1025番地5

道路冠水

15

野洲川 県道水口甲南線 水口橋

甲賀市水口町水口6377番地17付近

河川水位

16

国道1号アンダー 市道東名坂10号線

甲賀市水口町名坂690番地3

道路冠水

17

信楽川 国道307号 三代出大橋

甲賀市信楽町長野513番地11

河川水位

18

信楽川 市道寺谷線 小原橋

甲賀市信楽町柞原983番地1

河川水位

19

大戸川 国道422号 大戸川橋

甲賀市信楽町神山1361番地2

河川水位

20

国道1号アンダー 市道名坂・的場線

甲賀市水口町東名坂31番地

道路冠水

21

国道1号アンダー 市道名坂・本綾野線

甲賀市水口町東名坂143番地1

道路冠水

22

国道1号アンダー 市道東名坂・本綾野線

甲賀市水口町本綾野566番地

道路冠水

23

柿田川 虫生野中央東公園

甲賀市水口町虫生野中央160番地

河川水位

24

田村川 市道中村線 平子橋

甲賀市土山町黒川450番地1

河川水位

25

中手川 県道信楽上野線 小川橋

甲賀市信楽町小川763番地2

河川水位

26

信楽川 市道江田西線 平谷橋

甲賀市信楽町西107番地5

河川水位

27

県道草津伊賀線 新名神高速道路高架付近

甲賀市甲賀町高野1735番地

道路冠水

28

櫟野川 県道神上野線 櫟野橋

甲賀市甲賀町櫟野1910番地

河川水位

29

杣川、佐治川 市道寺庄野田線 野田橋

甲賀市甲南町野田52番地2

河川水位

30

国道1号アンダー 市道泉・念佛田線

甲賀市水口町泉650番地2

道路冠水

画像

甲賀市災害時危険箇所撮影監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年4月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)