○甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市地域情報基盤を利用して提供される情報サービスへの移行に伴う費用を一部補助することにより、市民の地域情報基盤の利用促進を目的とし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴組合とは、テレビジョン放送の難視聴解消を図るためテレビジョン放送の再送信業務を行う団体をいう。

(2) 共同受信施設とは、テレビジョン放送の再送信を行う施設で、共聴組合が所有し、管理する施設をいう。

(3) 光テレビとは、甲賀市地域情報基盤を利用した有線テレビジョン放送をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、甲賀市内に設置された共同受信施設の運営管理を行う共聴組合とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、共聴組合が行う共同受信施設によるテレビジョン視聴から、光テレビ視聴への移行事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額から、法人、団体、機関等からの補償金等を除いた額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額、又は150万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(補助対象期間)

第7条 補助金の交付の対象となる期間は、平成32年度までとする。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の対象となる共同受信施設を所有する共聴組合については、平成35年度までとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする共聴組合は、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 過去に補助金の交付決定を受けた共聴組合は、再度交付申請することができない。

3 市長は、受け付けた補助金交付申請に係る補助金の額が予算の範囲を超えると認められるときは、補助金交付申請の受付を停止する。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付決定を受けた共聴組合(以下「補助決定者」という。)は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から市長の指定する日までに、市長に甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)により、申し出なければならない。

(計画変更等の承認)

第11条 補助決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 市長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

4 補助決定者は、補助事業を中止しようとするときは、その理由を記載した甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第12条 補助決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助決定者は、補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日をいう。)から起算して15日を経過した日又は3月10日のいずれか早い日までに、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限については、市長の別段の指示を受けたときは、その指示によることができる。

(額の確定等)

第14条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第11条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、補助決定者に対して、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 補助決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、第11条第4項の補助事業の中止の申請があった場合、又は次に掲げる場合には、第9条の決定の内容(第11条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助決定者が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助決定者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助決定者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後、生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(その他必要な事項)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

経費の内容

次の共同受信施設の撤去に要する経費

①受信基地設備

②幹線設備及び支線設備(自営柱を含む)

③引込線設備

④保安器等

⑤V―ONU

⑥産業廃棄物処理費

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甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第26号

(令和3年10月1日施行)