○甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市地域情報基盤を利用して提供される情報サービスへの移行に伴う費用を一部補助することにより、市民の地域情報基盤の利用促進を目的とし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 共聴組合とは、テレビジョン放送の難視聴解消を図るためテレビジョン放送の再送信業務を行う団体をいう。
(2) 共同受信施設とは、テレビジョン放送の再送信を行う施設で、共聴組合が所有し、管理する施設をいう。
(3) 光テレビとは、甲賀市地域情報基盤を利用した有線テレビジョン放送をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、甲賀市内に設置された共同受信施設の運営管理を行う共聴組合とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、共聴組合が行う共同受信施設によるテレビジョン視聴から、光テレビ視聴への移行事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額から、法人、団体、機関等からの補償金等を除いた額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額、又は150万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(補助対象期間)
第7条 補助金の交付の対象となる期間は、平成32年度までとする。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の対象となる共同受信施設を所有する共聴組合については、平成35年度までとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする共聴組合は、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 過去に補助金の交付決定を受けた共聴組合は、再度交付申請することができない。
3 市長は、受け付けた補助金交付申請に係る補助金の額が予算の範囲を超えると認められるときは、補助金交付申請の受付を停止する。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
4 補助決定者は、補助事業を中止しようとするときは、その理由を記載した甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第12条 補助決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日をいう。)から起算して15日を経過した日又は3月10日のいずれか早い日までに、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限については、市長の別段の指示を受けたときは、その指示によることができる。
(補助金の支払)
第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、甲賀市地域情報基盤利用促進事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助決定者が、法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助決定者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助決定者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後、生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
4 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(その他必要な事項)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成30年告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の内容 |
次の共同受信施設の撤去に要する経費 ①受信基地設備 ②幹線設備及び支線設備(自営柱を含む) ③引込線設備 ④保安器等 ⑤V―ONU ⑥産業廃棄物処理費 |