○甲賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成25年3月1日

規則第6号

甲賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成24年甲賀市条例第49号)第2条の規定の施行期日は、平成25年3月1日とする。

甲賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成25年3月1日 規則第6号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年3月1日 規則第6号