○甲賀市特認校制度に係る通学費補助金交付要綱
平成25年3月28日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市特認校制度実施要綱(平成24年甲賀市教育委員会告示第15号)第3条に規定する特認校に通学する児童の保護者に対し、通学費の負担の軽減を図るための甲賀市特認校制度に係る通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象は、自宅から特認校までの経路のうち一般に利用し得る最短の距離(以下「通学距離」という。)が片道4キロメートル以上の児童の保護者に対して行う。
(交付対象期間及び交付額)
第3条 補助金の交付対象期間は、特認校への就学期間とし、交付額は別表のとおりとする。
(通学経路)
第4条 通学経路は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した児童の居住地区から特認校までの経路によるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 通学費の補助を受けようとする保護者は、特認校制度通学費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 申請の期限は、就学した日から2箇月以内とする。ただし、申請の期限が土曜日、日曜日又は祝祭日の場合は、その次の課業日までとする。
(補助金交付)
第7条 市長は、前条の規定により確定した額を補助金として交付する。
(交付時期)
第8条 補助金の交付時期は、1学期については8月、2学期については翌年の1月、3学期については4月とする。
(変更申請)
第9条 申請書に記載された内容に変更が生じた場合は、当該保護者は速やかに、第5条に規定された申請書を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 内容の変更が生じた場合は、申請があったその翌月から、変更された補助金の額とする。
(補助金の返還又は不交付)
第10条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、児童が長期欠席したときは、その保護者である補助金の交付決定を受けた者に対して、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 区分(自宅から特認校までの往復) | 補助金額 | |
交通費 | 自家用車を利用 | 4km~10km未満 | 月額 3,000円 |
10km~20km未満 | 月額 7,700円 | ||
20km~30km未満 | 月額 12,500円 | ||
30km~40km未満 | 月額 17,300円 | ||
40km以上~ | 月額 21,300円 | ||
公共交通機関を利用 | 定期乗車券の金額の全額 |