○甲賀市消防団員分限懲戒審査会規程

平成25年3月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 甲賀市消防団の任命に係る甲賀市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、甲賀市消防団員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、次の事項を審査する。

(2) 条例第9条に規定する懲戒に関する事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 危機・安全管理統括監の職にある者

(2) 副団長級の職にある者

(会長及び会長職務代理者)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員又は審査会の委員の合議により会長の職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、年度の最初に行われる会議は、本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情聴取し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市長直轄組織危機管理課において処理する。

(準用)

第8条 第4条第3項に規定する審査会においては、第5条の規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「会長職務代理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月31日から施行する。

甲賀市消防団員分限懲戒審査会規程

平成25年3月29日 訓令第2号

(令和5年3月31日施行)