○甲賀市交通安全推進協議会設置要綱

平成25年3月15日

告示第10号

(設置)

第1条 交通事故のない安全なまちづくりを目指し、関係機関及び団体が相互に緊密な連携を保ち、交通の安全を推進するため、甲賀市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、関係機関及び団体において交通の安全を効果的に推進するため、次の事項について協議するものとする。

(1) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。

(2) 交通安全運動等の推進に関すること。

(3) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 上記に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、以下に掲げる各機関及び団体(以下「各機関等」という。)の推薦者から市長が委嘱又は任命する。

(1) 甲賀市

(2) 甲賀市教育委員会

(3) 甲賀警察署

(4) 甲賀広域行政組合消防本部

(5) 滋賀県甲賀土木事務所

(6) 甲賀湖南交通安全協会

(7) 甲賀湖南安全運転管理者協会

(8) 甲賀市区長連合会

(9) ゆうゆう甲賀クラブ

(10) 甲賀市園長会

(11) 甲賀市小学校長会

(12) 甲賀市中学校長会

(13) 甲賀市PTA連絡協議会

(14) 甲賀自動車教習所

(15) アヤハ自動車教習所

(16) 滋賀県自転車軽自動車商業協同組合甲賀支部

(17) 滋賀県トラック協会甲賀支部

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 各機関等の推薦者として委員となった者が欠けたときは、その職の後任者が委員を継ぐものとする。

3 後任となる委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年3月15日から施行する。

(平成26年告示第36号)

この告示は、平成26年5月20日から施行する。

甲賀市交通安全推進協議会設置要綱

平成25年3月15日 告示第10号

(平成26年5月20日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 生活安全
沿革情報
平成25年3月15日 告示第10号
平成26年5月20日 告示第36号