○甲賀市障害者施設連携移動販売活動補助金交付要綱

平成25年1月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条に規定する施設(以下「障害者施設」という。)が相互に連携して障害者施設で製造している商品等の販売を通じて、就労意欲を高めることにより、自立を目指すことを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる移動販売活動のために必要な経費は別表に掲げる経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、移動販売活動を行う障害者施設が相互に連携して組織された団体(1法人のみでの連携は除く。)とする。

2 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、甲賀市障害者施設連携移動販売活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市障害者施設連携移動販売活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更)

第7条 前条により交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市障害者施設連携移動販売活動補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、甲賀市障害者施設連携移動販売活動補助金実績報告書(様式第4号)を、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は前条による実績報告に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金に交付については、全額を概算交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年1月15日から施行し、平成24年度補助金から適用する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

主な補助対象経費の具体例

消耗品費

資料等の用紙代、事務用品、ユニホーム代等

燃料費

ガソリン代

通信運搬費

切手代等

使用料及び賃借料

車リース料等

印刷製本費

会議資料等の印刷代

備品購入費

商品陳列台等

その他

事業の実施に必要であると認めるもの

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甲賀市障害者施設連携移動販売活動補助金交付要綱

平成25年1月15日 告示第6号

(平成25年10月15日施行)