○甲賀市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条に規定する土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等(以下「建築行為等」という。)の許可に関して、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の規定により、建築行為等の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の変更許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)又は土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可事項変更申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(添付書類)

第3条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、許可事項の変更許可の場合には、変更事項に関連する書類のみを添付するものとする。

(1) 建築行為等の種類に応じ、別表に記載された設計書(様式第3号から様式第6号まで)及び図面

(2) 使用する宅地について、法第85条の規定による申告又は届出がなされていない場合には、当該宅地の使用についての権原を証する書類及び図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請の許可及び不許可)

第4条 市長は、第2条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、建築行為等の許可の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により許可を決定したときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可通知書(様式第7号。以下「許可通知書」という。)を当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により許可しないことを決定したときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等不許可通知書(様式第8号。以下「不許可通知書」という。)に不許可とする理由を付して申請者に交付するものとする。

4 市長は、前2項の規定により許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するときは、その写しを当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)へ送付するものとする。

(進捗状況の照会)

第5条 市長は、建築行為等の許可又は建築行為等の変更許可を受けた者(以下「許可行為者」という。)に対し、当該許可又は変更許可に係る建築行為等(以下「許可行為」という。)の進捗状況に係る照会を行うことができるものとする。

(許可行為の完了届)

第6条 許可行為者は、許可行為が完了したときは、遅滞なく、土地区画整理事業施行地区内建築行為等完了届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(取下げ及び取止めの届出)

第7条 申請者が当該申請を取下げようとするとき、又は許可行為者が当該許可行為を取止めたときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等取下げ・取止め届(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 許可行為を取止めたときは、前項の届に第4条第2項の規定により交付された許可通知書を添えて、市長に提出するものとする。

(書類の経由)

第8条 第2条第3条第6条及び前条の規定により市長に提出する書類は、施行者を経由するものとする。

(意見の聴取)

第9条 法第76条第2項の規定による施行者に対する意見の聴取は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等施行者意見書(様式第11号。「施行者意見書」という。)により行うものとする。

2 第2条の規定により経由すべき申請書を受理した施行者は、当該申請行為が土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、施行者意見書を添付のうえ市長に送付するものとする。

(書類の提出部数)

第10条 第2条及び第3条に規定する書類の提出部数は、3部(正本1部、副本2部)とする。

2 第6条及び第7条に規定する書類の提出部数は、2部とする。

(土地の原状回復等)

第11条 法第76条第4項の規定による土地の原状回復等の命令は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等措置命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の規定は、この規則の施行後にされた許可等について適用し、この規則の施行前にされた許可等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

建築行為等の種類

書類の種類

明示すべき事項等

土地の形質の変更

設計書

土地形質変更設計書(様式第3号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

平面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置並びに道路の位置及び幅員

断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、造成区域の境界及び造成高、法面の勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等

建築物の新築、改築、増築

設計書

建築物設計書(様式第4号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

縮尺(50分の1から600分の1までの範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線及び敷地内における建築物、竹木等の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、方位、間取、各室の用途及び壁の位置

2面以上の立面図又は断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、床及び各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物等の高さ

工作物の新築、改築、増築

設計書

工作物・物件設置設計書(様式第5号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

平面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、方位、敷地の境界線及び敷地内における工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

立面図又は断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、敷地の境界、工作物の寸法、道路の幅員等

構造図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、主要部分の材料の種別及び仕上方法

物件の設置、堆積

設計書

物件堆積設計書(様式第6号)

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通施設及び目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

平面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、敷地の境界線及び敷地内における物件の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

物件に係る図面

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、主要部分の材料の種別及び仕上方法

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甲賀市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)