○甲賀市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。