○甲賀市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例

平成25年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人の範囲を定めるものとする。

(調査等の対象となる法人の範囲)

第2条 令第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(市及び1又は2以上の同項第2号に掲げる法人(令第152条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社を含む。)とする。

2 令第152条第4項第2号に規定する条例で定める法人は、市がその者のために資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例

平成25年3月29日 条例第17号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 条例第17号