○甲賀市特認校制度実施要綱

平成24年11月5日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市立学校通学区域規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、甲賀市立小学校の特認校の制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「特認校」 少人数のよさを生かした特色ある教育活動を展開する児童数の極めて少ない小学校をいう。

(2) 「通学区域」 規則に規定する通学区域をいう。

(3) 「特認校就学」 児童が特認校に通学区域外から就学(転入学を含む。以下同じ。)をすることをいう。

(特認校)

第3条 甲賀市立小学校の特認校は、甲南第三小学校、朝宮小学校及び多羅尾小学校の3小学校とする。ただし、休校中の学校については、この限りでない。

(対象者)

第4条 特認校就学ができる対象者は、市内に在住する者であって、市内小学校就学予定者及び在籍児童とする。

(就学要件)

第5条 特認校就学に際しての児童及び保護者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通学にあたっては、公共交通機関の利用を含め、保護者の責任において行うこと。

(2) 当該特認校の教育及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(3) 1年以上の通年通学をすること。

(就学の時期)

第6条 特認校に就学する時期は、4月1日を基本とする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、この限りでない。

(特認校就学申請)

第7条 特認校就学の手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) 特認校就学をしようとする場合は、希望する特認校の学校見学及び校長との懇談を経た後、教育委員会に特認校就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。

(2) 特認校の校長は、就学予定者及びその保護者との面接を実施し、その結果について教育委員会に意見書(様式第2号)を提出するものとする。

(審査及び通知)

第8条 教育委員会は、申請書及び意見書に基づき、特認校就学について審査し、審査結果を特認校就学許可通知書(様式第3号)又は特認校就学不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(卒業後の進路)

第9条 特認校卒業児童が就学する中学校は、居住地の通学区域にある中学校とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合はこの限りではない。

(就学の取消)

第10条 教育委員会は、特認校就学の許可後において、申請書の事実と相違、その他特認校就学の趣旨にそぐわないときは、当該特認校就学を取り消すことができる。

2 就学している特認校が、休校等により就学ができなくなる場合においては、当該特認校就学を取り消すものとする。

3 教育委員会は、前2項に該当する場合は、特認校就学取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(制度の評価)

第11条 本制度は、年度ごとに評価を行い、必要に応じて関係者との協議の上、制度の見直しを行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第2項の場合において、この告示の施行日以前から特認校へ就学している児童が居住地の通学区域にある小学校に就学しない場合については、同条第3項の規定は適用しない。

3 前項の場合において教育委員会は、保護者からの特認校制度就学変更届(付則様式第1号)により新たな就学先を協議のうえ決定し、特認校就学変更通知書(付則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 前項において決定した新たな就学先を第3条に規定する特認校とみなす。

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(平成29年教委告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市特認校制度実施要綱

平成24年11月5日 教育委員会告示第15号

(令和3年9月29日施行)