○甲賀市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第61号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 障害者虐待防止センター(第5条・第6条)
第3章 通報又は届出時の対応(第7条―第9条)
第4章 障害者虐待対応検討会議(第10条―第13条)
第5章 障害者虐待防止ネットワーク協議会(第14条―第18条)
第6章 福祉施設、使用者、学校、医療機関等への周知又は啓発(第19条)
第7章 守秘義務、事業報告等(第20条―第23条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定されるもののほか、障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関又は民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、第9条に規定する事業のほか、この事業の一部を市長が適当と認める事業者等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する相談窓口の設置、相談又は通報の受理並びに障害者の安全確認及び事実確認
イ 養護者による障害者虐待を受けた障害者について、虐待の防止及び保護を図るための緊急一時保護の実施(居室確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者又は養護者に対する援助、支援方針等の決定、実施及び再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者等に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
第14条の規定により設置する協議会において、障害者虐待の防止、早期発見から個別支援に至る各段階で多面的な支援を行うための障害者虐待防止ネットワーク構築に関する協議を行う。
(3) 保健、福祉又は医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止及び早期発見、障害者及び養護者に対する支援等に必要と認められる研修会を行う。
(4) 障害者虐待に関する知識及び理解の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるため、市民を対象とした研修会を行う。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
第2章 障害者虐待防止センター
(障害者虐待防止センターの機能)
第5条 障害者虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、障がい福祉課が障害者虐待防止センターの機能を果たす。
2 センターの名称は、甲賀市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)とする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等又は使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報及び啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
第3章 通報又は届出時の対応
2 対応の緊急度は、障害者虐待対応コアメンバー会議(以下「コア会議」という。)により判定する。
3 コア会議は障がい福祉課長が招集し、メンバーは次のとおりとする。
(1) 障がい福祉課長
(2) 障がい福祉課職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(緊急一時保護)
第8条 法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等へ協力依頼又は委託することにより、居室を確保するための措置を講ずる。
第4章 障害者虐待対応検討会議
(障害者虐待対応検討会議)
第10条 虐待を受けた障害者及び養護者に対する効果的な支援、虐待の早期発見、防止対策等の検討を行うために、甲賀市障害者虐待対応検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(検討会議の所掌事項)
第11条 検討会議は、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 通報により確認した事例についての援助方針、介入方法、支援内容の検討及び関係機関との連携に関すること。
(2) 虐待の早期発見及び防止対策の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検討会議が必要と認める事項に関すること。
(検討会議の組織)
第12条 検討会議は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉事業所関係者
(3) 医療関係者
(4) 権利擁護関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(検討会議の会議)
第13条 検討会議の会議は、障がい福祉課長が招集する。
2 検討会議は、必要があるときは、委員以外のものを会議に出席させ意見を聴き、その他必要な協力を求めることができる。
3 会議及び会議資料は非公開とする。
第5章 障害者虐待防止ネットワーク協議会
(障害者虐待防止ネットワーク協議会)
第14条 地域における障害者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者や養護者に対する支援等を協議するため、甲賀市障害者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の所掌事項)
第15条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 虐待に関する予防、早期発見、早期対応及び再発防止に関すること。
(2) 虐待相談に対する支援及び関係機関相互の連携に関すること。
(3) 虐待防止に関する啓発、研修及び情報に関すること。
(4) その他虐待防止に関すること。
(協議会の組織)
第16条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員児童委員協議会
(2) 社会福祉協議会
(3) 人権擁護委員
(4) 福祉関係者
(5) 医療機関
(6) 警察関係機関
(7) 学識経験者
(8) 関係行政機関
(9) 大津地方法務局甲賀支局
(10) 法律関係者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第17条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総務し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第18条 協議会は、必要に応じ会長が召集する。
2 協議会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 会議又は会議の資料は非公開とする。
第6章 福祉施設、使用者、学校、医療機関等への周知又は啓発
(障害者虐待防止法の周知又は啓発)
第19条 市長は、次に掲げる各号の事業者等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(1) 福祉施設
(2) 使用者
(3) 学校、医療機関等
第7章 守秘義務、事業報告等
(守秘義務)
第20条 委員及び関係者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第23条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(甲賀市障害者虐待対応検討会議設置要綱の廃止)
3 甲賀市障害者虐待対応検討会議設置要綱(平成22年甲賀市告示56号)は、廃止する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。
付則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。