○甲賀市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成24年12月27日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この条例において「市道」とは、法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。
2 この条例において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。
3 この条例において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。
(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)
第3条 市道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(市道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)
第4条 市道に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
2 市道に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
3 市道に設置する「登坂車線(117の3―A)」及び「道路の通称名(119―A、119―B及び119―C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
4 市道に設置する「道路の通称名(119―A、119―B及び119―C)」を表示する案内標識については、表示する文字(数字を含む。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)
第5条 市道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。
(特定の案内標識の文字等の大きさ)
第6条 市道に設置する案内標識で、「入口の方向(103―A及び103―B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「待避所(116の5)」、「駐車場(117―A)」、「登坂車線(117の3―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―B)」、「道路の通称名(119―A、119―B及び119―C)」及び「まわり道(120―A及び120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
2 市道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
3 市道に設置する「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
4 市道に設置する「市町村(101)」、「都府県(102―A)」並びに「方面、方向及び距離(105―A、105―B及び105―C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A及び108―B)」、「方面及び方向(108の2―A及び108の2―B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A及び114―B)」を表示する案内標識に公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
5 市道に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)
第7条 市道に設置する案内標識の縁は、「待避所(116の5)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の3―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A、119―B及び119―C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
2 市道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。
(補助標識の寸法)
第8条 市道に設置する補助標識については、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。
2 市道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。