○甲賀市ひと・まち街道交流館条例

平成24年12月27日

条例第37号

(設置)

第1条 東海道水口宿の拠点となり、人との交流及び街道を中心としたまちづくりを図ることを目的として、甲賀市ひと・まち街道交流館(以下「街道交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 街道交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 甲賀市ひと・まち街道交流館

(2) 位置 甲賀市水口町八坂7番4号

(事業)

第3条 街道交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 東海道水口宿を中心とした市の歴史、文化及び観光情報の発信

(2) 講演会、講習会、研究会等の開催

(3) 市の特産品等の展示

(4) 前3号に掲げるもののほか、街道交流館の設置目的の達成に必要な事業

(管理の基準)

第4条 市長は、街道交流館を常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(開館時間等)

第5条 街道交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 街道交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の祝日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び附帯設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、街道交流館の管理上適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第7条 入館者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、次の各号に掲げる街道交流館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 街道交流館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、街道交流館の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条及び第6条の適用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、街道交流館の開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

甲賀市ひと・まち街道交流館条例

平成24年12月27日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)