○甲賀市都市計画道路見直し検討委員会設置要綱

平成24年9月25日

告示第56号

(設置)

第1条 この告示は、都市計画道路の未整備区間において、都市計画決定時からの社会情勢の変化に伴う必要性及び妥当性を再検証し、効果的かつ効率的な都市計画道路の整備促進を図るため、甲賀市都市計画道路見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 都市計画道路の評価及び検証に関する事項

(2) 都市計画道路の見直し路線の選定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画道路の見直しに必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、会議に諮って公開とすることができる。

4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後に開かれる最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(失効)

3 この告示は、第4条に規定する委員の任期が満了した日限り、その効力を失う。

甲賀市都市計画道路見直し検討委員会設置要綱

平成24年9月25日 告示第56号

(平成24年10月1日施行)