○甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業審査委員会設置要綱
平成24年9月3日
告示第51号
(目的)
第1条 甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業実地要綱の施行に伴い、自治振興会から提案された協働事業について、厳正かつ適正に審査するため、甲賀市地域課題解決のための提案型モデル事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地域課題解決のための提案型モデル事業の審査に関すること。
(2) その他審査等についての必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長には、総合政策部長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民環境部長
(3) 健康福祉部長
(4) こども政策部長
(5) 産業経済部長
(6) 建設部長
(7) 上下水道部長
(8) 教育部長
(9) その他市長が指名するもの
4 前項に規定する委員が出席できないときは、当該委員が代理として指名した次長以上の職員が委員として出席することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、議事その他の会務を総括し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第5条 審査委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課が処理に当たる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成30年告示第79号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。