○甲賀市公共交通活性化まちづくり推進協議会設置要綱
平成24年7月30日
告示第48号
(設置)
第1条 この告示は、市が2世代、3世代にわたり住み続けられる「持続可能なまちづくり」を進めるには、公共交通機関の充実は必須条件となるものであり、鉄道を初めとする公共交通機関と連携したまちづくりを進めるため、甲賀市公共交通活性化まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置し、その具体策の検討に取り組むことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 持続可能なまちづくりの概念を基本とした、公共交通体系についての調査、研究及び基本構想策定に関すること。
(2) その他持続可能な市のまちづくりを推進するために必要な公共交通施策に関すること。
(組織)
第3条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 検討する事項に関係する部局の市職員
(2) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長1人を置き、会員の互選によって定める。
2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、推進協議会において必要があると認めるときは、市民も含めた関係者の出席を求めて、その意見を求めることができる。
(専門部会)
第7条 推進協議会の審議を円滑に遂行するために専門部会を設けることができる。
2 専門部会は会長が指名する委員によって構成する。
3 専門部会長は、部会委員の互選により決定する。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、建設部公共交通推進課において処理する。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
付則(平成25年告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。