○甲賀市聴覚に障害のある児童生徒に対するFM補聴器貸与要綱

平成24年6月26日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市立小学校又は中学校において、聴覚に障害があるため学習に支障を来たす児童生徒に対し、FM補聴器(以下「補聴器」という。)を貸与し、もって授業への積極的参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 補聴器の貸与を受けることができる者は、甲賀市立小学校又は中学校に在籍する聴覚に障害がある児童生徒で、関係相談機関等が使用の効果を認め、かつ、校長が認めた者で、他の制度による貸与又は給付を受けていない者とする。

(方法)

第3条 甲賀市教育委員会は、補聴器を教材備品として購入し、当該児童生徒の在籍する学校の校長を通じ、申請のあった保護者に貸与する。

(貸与の申請)

第4条 補聴器の貸与を受けようとするときは、その保護者が、FM補聴器貸与申請書(様式第1号)により、児童生徒の在籍する学校を経由し、甲賀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)あてに申請しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 教育長は、前条の申請を受けたときは、貸与の可否を決定し、FM補聴器貸与許可(不許可)通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(貸与の期間)

第6条 補聴器の貸与期間は、該当児童生徒が甲賀市立小学校及び中学校に在籍する期間の範囲内とする。

(使用範囲)

第7条 補聴器の使用できる範囲は、学校内及び学校長が校外学習等授業に必要と認めた範囲内とし、自宅等への持ち出しは認めない。

(保管義務)

第8条 貸与を受けた保護者及び児童生徒は、補聴器を善良な管理のもとに保管し、使用するものとする。

2 補聴器の修理の必要が生じたときは、速やかに甲賀市教育委員会へ申し出るものとする。

(損害の弁償)

第9条 貸与を受けた保護者は、貸与を受けた補聴器を故意に破壊し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(返納)

第10条 貸与を受けた保護者は、児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた補聴器を在籍する学校を通して、甲賀市教育委員会へ返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 甲賀市以外の小学校又は中学校に転校したとき。

(3) 使用する必要がなくなったと判断したとき。

(4) その他教育長が必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、聴覚に障害のある児童生徒がFM補聴器を甲賀市教育委員会より貸与されている手続きその他の行為は、この告示によりなされたものとみなす。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市聴覚に障害のある児童生徒に対するFM補聴器貸与要綱

平成24年6月26日 教育委員会告示第11号

(令和3年9月29日施行)