○甲賀市学生支援員活用事業実施要綱

平成24年6月26日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市立小学校又は中学校に在籍する不登校又は発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒に対するきめ細かな教育的支援を行うため、教員志望の学生等(以下「学生支援員」という。)を活用し、甲賀市立小学校又は中学校において特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(学生支援員の役割)

第2条 学生支援員は、前条の目的を達成するため、各学校の特別支援教育に関する推進計画等に基づき、特別な支援を必要とする児童生徒に対して次の支援を行う。

(1) 学級担任等の指示により行う児童生徒の学習又は生活活動の支援

(2) 必要に応じて学級担任等の指導のもと行う個別の活動の支援

(学生支援員活用実施校)

第3条 甲賀市教育委員会は、各学校からの学生支援員活用の希望により、学校の実態を踏まえ必要性等を検討し実施校を決定する。

(学生支援員の身分)

第4条 学生支援員の身分は、有償ボランティアとする。

(報償費等)

第5条 学生支援員の報償費は、1回2時間以上につき1,000円を限度額とする。ただし、交通費は支給しない。

(学生支援員の活動時間)

第6条 学生支援員の活動時間は、学校の授業日を基本とし、始業時刻から終業時刻の間とする。

(研修)

第7条 各学校は、学生支援員に対して、特別な支援を必要とする児童生徒に関する研修を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 学生支援員は、支援活動上知り得た個人情報及びその他の情報を第三者に漏らし、又は公表してはならない。また、学生支援員を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

甲賀市学生支援員活用事業実施要綱

平成24年6月26日 教育委員会告示第10号

(平成24年7月1日施行)