○甲賀市信楽高原鐵道沿線地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成24年6月29日
告示第40号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、信楽高原鐵道沿線の公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するため、法第5条第1項に規定する地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)の策定及び変更に関する協議並びに連携計画の実施に係る連絡調整を行うため、甲賀市信楽高原鐵道沿線地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を滋賀県甲賀市水口町水口6053番地に置く。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること。
(2) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共交通に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、甲賀市建設部長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その会務を統括する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 市民又は信楽高原鐵道の利用者
(3) 関係する公共交通事業者、団体その他連携計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者が指名する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、協議会の運営上必要と認められる者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第6条 協議会は、第4条に定める者のほか、交通政策における法令、方針、制度、今後の動向等について専門的な知識を有する者をオブザーバーとして設置することができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、事業実施に係る事項については、事業の実施主体として定められた者の同意を要する。
4 会長は、会議への代理出席を認めることができる。
5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公平かつ円滑な会議運営に支障が生じると認められる議題については、非公開で行うものとする。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料を提出させ、又は会議への出席を求めることができる。
7 会長は、協議会の議事に支障があると認めるときは、委員を退席させることができる。
(協議結果の尊重義務)
第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、建設部公共交通推進課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事業年度)
第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成25年告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。