○甲賀市健康推進員地域活動支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市健康推進連絡協議会(以下「協議会」という。)が、会員相互の連携と資質の向上を図るとともに、地域の保健活動を推進し、市民の健康の保持及び増進に寄与する目的で実施する事業の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、協議会に限る。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付を受けることのできる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 第2次健康こうか21計画(健康増進計画・食育推進計画)の推進に関する事業

(2) 自治振興会が行う健康づくりに関する事業

2 事業回数の算定にあっては、前項第1号の事業を必須事業とし、同号の事業を2回又は同号の事業及び同項第2号の事業を各1回実施したときにのみ、事業回数1回と算定する。なお、これに満たない場合は、事業回数1回と認めない。

(補助金の額及び上限)

第4条 補助金の額については、区・自治会ごとに、事業回数1回につき、5,000円とする。

2 前項の額の上限については、一つの区・自治会につき、5,000円とする。ただし、500世帯以上の区・自治会にあっては、事業回数2回の場合、補助金の額の上限を1万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、協議会から補助金の交付申請があったときは、規則第4条の規定により内容を審査し、速やかに協議会に対して補助金交付決定書を交付するものとする。

(補助事業の実績報告)

第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、直ちに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、事業報告書を添えて、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受け、規則第13条の規定により内容を審査し、適合すると認めた場合は、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書を協議会に対して通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の通知を受けた協議会が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第15条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出するものとする。

2 前項の補助金交付については、概算交付することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分補助金から適用する。

(平成28年告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

甲賀市健康推進員地域活動支援事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)