○甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱
平成24年5月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震による家具の転倒等の被害から高齢者及び障害者の身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具等の購入又は取付けを行う者に対し、予算の範囲内において甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具 タンス、食器棚、本棚その他これらに類する床置き型の家具並びにテレビ、冷蔵庫及びつり下げ型照明器具をいう。
(2) 家具転倒防止器具等 家具の転倒又は落下を防止するために有効な器具及びガラスの飛散を防止するために有効なフィルムをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯の世帯主とする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 次のいずれかの世帯に該当すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
ア 満65歳以上の者のみの世帯
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護2以上と認定される者がいる世帯
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者がいる世帯
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され療育手帳の交付を受け、障害の程度がA1又はA2に該当する者がいる世帯
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する者がいる世帯
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、家具転倒防止器具等の購入又は取付けとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の合計額とする。ただし、当該合計額が15,000円を超える場合にあっては、補助金の額は、15,000円とする。
2 前項の申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象者の属する世帯の世帯員全員の記載のある住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、補助対象者の属する世帯につき、1回限りとする。ただし、補助金の交付を受けた後、家具転倒防止器具等を取付けた住居から転居し、又は当該住居を建て替えたときは、この限りでない。
2 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家具転倒防止器具等の購入又は取付けに係る領収書
(2) 家具転倒防止器具等の取付けに要した費用の内訳明細書(取付工事業者等に依頼した場合に限る。)
(3) 家具転倒防止器具等の取付け前後の状況を証する写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(請求する権限等の委任)
第11条 第9条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、家具転倒防止器具等を取付けた取付工事業者等に対し、当該補助金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。
付則
この告示は、平成24年5月10日から施行する。
付則(平成24年告示第34号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年告示第72号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第100号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。