○甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱

平成24年5月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による家具の転倒等の被害から高齢者及び障害者の身体の安全を確保するため、家具転倒防止器具等の購入又は取付けを行う者に対し、甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家具 タンス、食器棚、本棚その他これらに類する床置き型の家具並びにテレビ、冷蔵庫及びつり下げ型照明器具をいう。

(2) 家具転倒防止器具等 家具の転倒又は落下を防止するために有効な器具及びガラスの飛散を防止するために有効なフィルムをいう。

(3) 障害者 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 介護認定者 次に掲げるものを言う。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項に規定による申請により、要介護者として認定された者

 介護保険法第32条第1項に規定による申請により、要支援者として認定された者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯の世帯主とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている75歳以上の者、75歳未満の障害者又は介護認定者により構成される世帯であること。

(2) 第6条第1項の申請書を提出しようとする日の属する年度(当該申請書を提出する日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分に係る補助対象者の属する世帯の世帯員全員の市県民税が非課税であること。

2 前項に規定するもののほか、同項第1号に規定する者及び18歳未満の者(ただし、4月1日後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。障害者を除く。)により構成される世帯であって、同項第2号に掲げる要件を満たす世帯の世帯主についても、補助対象者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、家具転倒防止器具等の購入又は取付けとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の合計額とする。ただし、当該合計額が15,000円を超える場合にあっては、補助金の額は、15,000円とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、第1号又は第2号に掲げる書類の内容をあらかじめ補助対象者の同意を得て公簿等で確認をすることができるときは、これらの規定に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

(1) 補助対象者の属する世帯の世帯員全員の記載のある住民票の写し

(2) 補助対象者の属する世帯の世帯員全員の市県民税の課税状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 補助金の交付申請は、補助対象者の属する世帯につき、1回限りとする。ただし、補助金の交付を受けた後、家具転倒防止器具等を取付けた住居から転居し、又は当該住居を建て替えたときは、この限りでない。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の補助事業等実績報告書は、甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家具転倒防止器具等の購入又は取付けに係る領収書

(2) 家具転倒防止器具等の取付けに要した費用の内訳明細書(取付工事業者等に依頼した場合に限る。)

(3) 家具転倒防止器具等の取付け前後の状況を証する写真

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第11条の規定により取付工事業者等に補助金の請求及び受領に関する権限を委任する場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「領収書」とあるのは、「請求書」とする。

(額の確定)

第9条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金額確定通知書(様式第4号)により補助金の交付を可とする旨の決定を受けた者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第15条の交付請求書は、甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。

2 次条の規定により取付工事業者等に補助金の請求及び受領に関する権限を委任するときは、当該権限を委任したことを証する書面(様式第6号)前項の請求書に添付するものとする。

(請求する権限等の委任)

第11条 第9条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、家具転倒防止器具等を取付けた取付工事業者等に対し、当該補助金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。

この告示は、平成24年5月10日から施行する。

(平成24年告示第34号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第72号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱

平成24年5月10日 告示第26号

(令和3年10月1日施行)