○甲賀市図書館資料貸出制限要綱
平成24年3月8日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市図書館条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第34号。)第13条第2項の規定に基づき、図書館資料(以下「資料」という。)の貸出しの制限について必要な事項を定め、利用者の貸出期限の遵守に対する意識を高めるとともに、資料の円滑かつ効率的な運用を図るものとする。
(制限の範囲)
第2条 貸出しの制限は、返却期限の日の翌日から起算して63日以上、資料の返却を怠る行為に対して行うものとする。
(制限の権限)
第3条 館長は、前条の行為を行った者(以下「該当者」という。)に対して、貸出しの停止を課すことができる。
(制限の通知)
第4条 館長は、該当者に前条の制限を課す場合は、口頭又は文書により、事前に該当者に通知しなければならない。ただし、連絡先不明等通知の手段がない場合は、通知を省略することができる。
(制限の期間)
第5条 第3条の制限は、該当者が当該資料をすべて返却するまでの間、課すこととし、返却を完了した場合はその時点で制限を解除する。
(制限の免除)
第6条 前条の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情等があったと館長が認めた場合は、その制限を免除することができる。
(その他)
第7条 この告示の実施について必要な事務手続は、館長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、施行日前に貸出された資料については、なお従前の例による。