○甲賀市図書館資料弁償要綱
平成24年3月8日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市図書館条例(平成16年甲賀市条例第160号。)第9条の規定に基づく損害賠償のうち、甲賀市図書館資料(以下「図書館資料」という。)の弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(弁償の請求)
第2条 教育委員会は、甲賀市図書館の利用者が図書館資料を汚損、破損又は紛失(以下「紛失等」という。)し、かつ、図書館資料の弁償が必要と認められる場合は、当該利用者に対して図書館資料弁償通知書(様式第1号)により弁償を求めるものとする。
(弁償の方法)
第3条 図書館資料の弁償は、原則として現物により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物による弁償が不可能な場合は、教育委員会が指定する資料の代納により弁償を求めるものとする。
(弁償の基準)
第4条 図書館資料の弁償の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現品の入手方法は、書店からの入手あるいは古書店又は知人からの入手であっても差し支えないが、汚損(雑記、線引きされているものを含む。)破損のあるものは不可とする。
(2) 映像資料(DVD、ビデオテープ等)は、図書館資料と同様の著作権処理がなされたものとする。
(3) 逐次刊行物等の現品の範囲は、館長が別に定める。
(1) 同一著者の類書及び資料等の価格を参考にした弁償価格。
(2) 別著者等の類書及び資料等の価格を参考にした弁償価格。
(管轄)
第5条 弁償の受付は、紛失等の図書館資料の所蔵館にかかわらず、申出のあった図書館で行うものとする。
2 弁償受付後の処理は、当該資料を所蔵する図書館が行う。
(猶予期間)
第6条 弁償の猶予期間は、紛失等の申出の日から起算し63日とする。
(弁償の免除)
第7条 教育委員会は、紛失等の理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、弁償を免除することができる。
(1) 紛失等の原因が、不可抗力の事故等で利用者の過失によるものではない、おおむね次の場合
ア 天災による紛失等
イ 火災による焼失等
ウ 盗難
エ その他これらに準ずる事故による紛失等
(2) ビデオデッキ等による通常の使用時において、ビデオテープ等を汚損し、又は破損した場合
(貸出しの制限)
第9条 教育委員会は、第2条の規定による弁償を求めたにもかかわらず、猶予期間の終了日の翌日から起算し、63日以上を経過してもその弁償に応じない利用者に対して、図書館資料の貸出しを制限することができる。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、施行日前に貸出された図書館資料については、なお従前の例による。