○甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり短期入所療養介護事業運営規程

平成24年2月24日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市水口医療介護センター条例(平成23年甲賀市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり(以下「施設」という。)が実施する短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)の適正な運営を確保するため、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第153条に基づき、施設の運営についての重要事項を定める。

(短期入所サービスの目的)

第2条 短期入所サービスは、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令の規定に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにすること、及び療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 施設は、利用者にかかわるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護計画(以下「短期入所計画」という。)に基づき、利用者の有する能力が十分に発揮できるよう、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常生活に必要とされる医療及び日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の気持ち又は体の状況に応じた総合的なサービスを提供する。

3 施設は、家族及び地域住民とのふれあいを大切にし、利用者に豊かな時間が提供できるよう努める。

4 施設は、保健、医療、福祉及び介護のネットワークを地域に広げ、利用者が地域において総合的なサービスを受けることができるよう努める。

5 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有するとともに、利用者が健やかで個性豊かに過ごすことができるようサービスの提供に努める。

6 短期入所サービスの提供に当たっては、職員は常に利用者及びその家族の意思を尊重し、柔軟できめ細やかなサービスを実施できるよう努める。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく厚生労働省の医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに則り、施設が得た利用者の個人情報については、原則として施設でのサービスの提供に係る以外の利用は行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了承を得るものとする。

(職員の職種及び員数)

第4条 施設の職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 所長(管理者) 1人

(2) 医師 1人以上

(3) 薬剤師 1人

(4) 看護職員 3人以上

(5) 介護職員 10人以上

(6) 支援相談員 1人以上

(7) 理学療法士 1人以上

(8) 管理栄養士 1人以上

(9) 介護支援専門員 1人以上

(10) 事務員 1人以上

(11) 業務員 1人以上

2 前項に定めるほか、施設の管理運営上必要と認めるときは、職員を置くものとする。

(職員の職務内容)

第5条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、施設に関する業務を統括し、執行する。

(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。

(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の短期入所計画及びリハビリテーション実施計画に基づく看護を行う。

(5) 介護職員は、利用者の短期入所計画及びリハビリテーション実施計画に基づく介護を行う。

(6) 支援相談員は、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努め、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画及び指導を行い、市との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。

(7) 理学療法士は、医師、看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(8) 管理栄養士は、医師、看護師等と共同して栄養ケア計画書を作成するとともに、利用者の栄養指導を行う。

(9) 介護支援専門員は、利用者の短期入所計画を立てる。

(10) 事務員は、施設の管理運営及び管理運営上の事務処理を行う。

(11) 業務員は、自動車運転及び営繕等を行う。

(入所定員)

第6条 施設の入所定員は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員から実入所者数を差引いた数とする。

(短期入所サービスの内容)

第7条 短期入所サービスの内容は、短期入所計画に基づき、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理とする。

(使用料の額)

第8条 短期入所サービスの使用料の額は、条例第7条第2項第2号及び甲賀市水口医療介護センター条例施行規則(平成24年甲賀市規則第4号)に定めるとおりとする。

(通常の送迎の実施地域)

第9条 通常の送迎の実施区域は、市内とし、その他の区域については、その都度協議する。

(利用に当たっての留意事項)

第10条 利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取すること。

(2) 食費は、保険給付外の利用料と位置づけられているが、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任すること。

(3) 面会は、午前8時30分から午後8時30分までとする。

(4) 消灯時間は、午後9時とする。

(5) 外出又は外泊を希望する場合は、事前に所長に届け出て許可を得ること。

(6) 敷地内での喫煙は、禁止する。

(7) 火気の取扱いは、禁止する。

(8) 設備及び備品の利用は、職員に申し出て利用すること。

(9) 所持品、備品等の持込みは、事前に届け出ること。

(10) 金銭及び貴重品の持込みは、原則禁止とし、やむを得ない場合は、自己責任のもと管理すること。

(11) 外泊時等の施設外での受診は、当施設医師の許可を受けること。

(12) ペットの持込みは、禁止する。

(13) 他利用者への迷惑行為は、禁止する。

(非常災害対策)

第11条 施設は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、又、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して、次に掲げるところにより非常災害対策を行う。

(1) 防火管理者には、事務次長を充てる。

(2) 防火管理者の下に火元責任者を置き、当該火元責任者には、職員を充てる。

(3) 非常災害用の設備の点検は、契約保守業者に依頼するとともに、点検の際は、防火管理者が立ち会う。

(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。

(5) 火災及び地震に備え、施設内の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。

(6) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育及び消防訓練を実施する。

 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難) 年2回以上

 利用者を含めた総合避難訓練 年1回以上

 非常災害用設備の使用方法の徹底 随時

(7) 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

(8) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(衛生管理)

第12条 施設は、利用者の利用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 施設は、食中毒及び感染症の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう水周り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。

3 調理師等厨房勤務者は、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を実施しなければならない。

4 施設は、定期的に鼠族及び昆虫の駆除を行う。

(身体の拘束等)

第13条 施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わないものとする。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急かつやむを得ず身体拘束を行う必要があると当施設の医師が判断した場合は、必要最小限の身体拘束をすることができる。

2 前項ただし書きの場合は、身体拘束の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急かつやむを得ず身体拘束を行った理由を診療録に記載しなければならない。

(褥瘡対策)

第14条 施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備するものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条 施設は、安全かつ適切に、質の高い短期入所サービスを提供するために、事故防止に必要な体制を整備する。

2 事故が発生した場合は、利用者に対して必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族等に連絡を行うものとする。

3 前項の場合において、事故の状況及び対応に際して採った処置を記録するものとする。

(苦情等への対応)

第16条 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ誠実に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第17条 所長は、職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第18条 地震等非常災害その他やむを得ない場合を除き、入所定員及び居室定員を超えて入所させてはならない。

2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、併設医療機関、利用者負担の額及びその他重要事項を施設内に掲示しなければならない。

3 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の機会を確保する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり短期入所療養介護事業運営規程

平成24年2月24日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)