○甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり居宅介護支援事業所運営規程

平成24年2月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市水口医療介護センター条例(平成23年甲賀市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり(以下「施設」という。)において実施する居宅介護支援(以下「支援サービス」という。)の適正な運営を確保するため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第18条に基づき、事業の運営事項についての重要事項を定める。

(支援サービスの目的)

第2条 支援サービスは、介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令の規定に従って、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 施設は、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用等をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

2 支援サービスの実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との綿密な連携を図るものとする。

(職員の職種及び員数)

第4条 施設の職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 介護支援専門員 1人以上

(3) 事務員 1人以上

2 前項に定めるほか、施設の管理運営上必要と認めるときは、職員を置くものとする。

(職員の職務内容)

第5条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、支援サービスに関する業務を統括し、執行する。

(2) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(3) 事務職員は、必要な事務を行う。

(利用時間及び休業日)

第6条 施設で行う支援サービスの利用時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

2 センター長は、前項に規定する利用時間又は休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(支援サービスの内容)

第7条 支援サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の要介護認定、要介護更新認定、要介護状態の区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定及びサービスの種類の変更(以下「要介護認定等」という。)に係る申請等について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行等必要な援助を行うこと。

(2) 利用者の心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考慮し、居宅サービス計画を作成すること。

(3) 前号の居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(4) 居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画がどのように実施されているかを把握し、これに基づく給付管理票を提出する等の給付管理業務を行うとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更その他の便宜の提供を行うこと。

(5) 利用者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

(支援サービスの提供方法)

第8条 支援サービスの提供方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内その他必要と認められる場所において行うものとする。

(2) 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。

(3) サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において開催する。

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上必要に応じて訪問するものとする。

(使用料の額)

第9条 支援サービスの使用料の額は、条例第7条第2項第3号に定めるとおりとする。

(通常の事業実施区域)

第10条 通常の事業実施区域は市内とし、その他の区域については、その都度協議する。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第11条 施設は、安全かつ適切に、質の高い支援サービスを提供するために、事故防止に必要な体制を整備する。

2 事故が発生した場合は、利用者に対して必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族等に連絡を行うものとする。

3 前項の場合において、事故の状況及び対応に際して採った処置を記録するものとする。

(苦情等への対応)

第12条 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ誠実に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第13条 管理者は、職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 施設は、職員の資質向上を図るため、次のとおり研修を行う。

(1) 採用時研修 採用後3箇月以内

(2) 継続研修 年2回

2 支援サービスに関連する政省令及び通知並びにこの規程に定めのない重要事項については、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり居宅介護支援事業所運営規程

平成24年2月24日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)