○甲賀市地域情報基盤整備事業通信設備架設電柱等設置に係る使用料支払要綱

平成24年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市地域情報基盤整備事業の実施に伴い、民有地等を使用し、架設施設を設置する場合における使用料の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「架設施設」とは、甲賀市地域情報基盤整備事業の用に供する通信設備を架設する電柱及び支線をいう。

(契約の締結)

第3条 市長は、民有地等に架設施設を設置しようとするときは、当該土地の所有者と、別に定める様式により賃貸借契約を締結するものとする。

(使用料)

第4条 市長は、前条の規定により賃貸借契約を締結した土地の所有者に対し、架設施設1箇所当たり年額700円の使用料を支払うものとする。

2 前項の使用料は、前条の契約の締結年度にあっては契約締結日後速やかに、契約締結の次年度以後にあっては、毎年度4月1日に契約が継続している場合においては同日後速やかに支払うものとする。

(架設施設の設置及び管理)

第5条 架設施設を設置する土地は、原則として現況のまま使用するものとする。ただし、特に危険が生じるおそれがあると認める場合は、市が整地等の整備を行うものとする。

2 架設施設は、市が所有し、及び管理する。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

甲賀市地域情報基盤整備事業通信設備架設電柱等設置に係る使用料支払要綱

平成24年3月28日 告示第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 生活安全
沿革情報
平成24年3月28日 告示第17号