○甲賀市特定優良賃貸住宅供給促進事業制度要綱

平成24年3月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、甲賀市内において法に基づき建設される中堅所得者等の居住の用に供する良質な賃貸住宅の供給を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、法第2条第1項の認定を受けた供給計画(以下「供給計画」という。)に基づき建設及び管理される特定優良賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅供給公社等 次のいずれかに該当する者をいう。

 滋賀県住宅供給公社

 農住組合

 日本勤労者住宅協会

 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の建設及び管理を行うことを目的とする者

(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。

(3) 認定事業者 法第2条第1項の認定を受けた者をいう。

(4) 管理業務者 次のいずれかに該当する者で、認定事業者として自ら賃貸住宅を管理し、又は認定事業者からの一括借上若しくは管理受託により賃貸住宅を管理する者をいう。

 第1号に定める住宅供給公社等

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち、同法第10条第5項に規定する事業を行う者

 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とする者

 からまでに掲げる者のほか、賃貸住宅の管理を業務として行う法人のうち、賃貸住宅の管理を行うため必要な資力及び信用等について、別に定める甲賀市特定優良賃貸住宅管理業務者(指定法人)認定基準を満たす者

(5) 管理期間 供給計画に記載された特定優良賃貸住宅の管理期間をいう。

(6) 限度額家賃 法第13条第1項の規定に基づき規則第20条で定める額をいう。

(7) 変更限度額家賃 法第13条第2項の規定に基づき、賃貸住宅の推定再建築費が規則第21条第1項で定める基準に該当する場合において、法第13条第1項の規定に基づき規則第20条及び第21条第2項で定める額をいう。

(8) 契約家賃 入居者と認定事業者等との間で締結された賃貸借契約書に記載された賃料をいう。

(9) 入居者負担額 契約家賃の額から県又は市町が行う家賃の減額に係る補助金の額を控除した額をいう。

(供給計画の認定)

第4条 新たに賃貸住宅を建設しようとする者は、様式第1号による特定優良賃貸住宅供給計画認定申請書を提出し、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の特定優良賃貸住宅供給計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 賃貸住宅の位置及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域を表示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した縮尺500分の1程度以上の配置図

(3) 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した縮尺200分の1程度以上の各階平面図

(4) 認定を申請しようとする者が、賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を有する者であることを証する書類

(5) 供給計画の認定の申請に係る住宅の近傍で供給されている3以上の同種の賃貸住宅の概要についての様式第2号による近傍賃貸住宅状況報告書(近傍に適切な賃貸住宅が存在しない場合にあっては、不動産鑑定書その他市長が認める書類)

(6) 賃貸住宅の修繕の時期及び方法を記載した様式第3号による特定優良賃貸住宅修繕計画書

(7) 管理を受託し、又は一括して賃借する者の同意があることを証する様式第4号による特定優良賃貸住宅借上等同意証明書(管理業務者に賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を一括して賃貸する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認め別に指示するもの

3 市長は、第1項の認定の申請があった場合においては、法、規則及び別に定める甲賀市特定優良賃貸住宅供給計画の認定基準(以下「認定基準」という。)に照らしてその内容を審査し、適正であると判断するときは、供給計画の認定をすることができる。

(供給計画の変更)

第5条 認定事業者は、供給計画の内容を変更しようとするときは、前条の規定に準じて、市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げるいずれかに該当する軽微な変更を行う場合については、市長に様式第5号による供給計画変更届出書を提出すれば足りるものとする。

(1) 賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が別に定める甲賀市特定優良賃貸住宅供給促進計画の認定基準に適合するものに限る。)及び駐車場等空地関連施設等について補助金の変更を伴わない軽微な変更

(2) 賃貸住宅の建設事業の実施期間の変更のうち、事業着手又は完了の予定年月日の6箇月以内の変更(同一会計年度内での変更に限る。)

(供給計画の有効期間)

第6条 認定事業者は、当初に供給計画の認定を受けた年度から、その翌年度までの間に賃貸住宅の建設工事(以下「建設工事」という。)に着手しなければならない。

2 認定事業者が前項に規定する期間内に建設工事に着手できない場合は、当該認定事業者に係る供給計画は、その効力を失うものとする。

(特定優良賃貸住宅の建設事業に係る報告)

第7条 認定事業者は、建設工事に着手したときは、様式第6号により速やかに市長に報告しなければならない。

2 認定事業者は、建設工事を完了したときは、様式第7号により速やかに市長に報告し、完了検査を受けなければならない。

(入居者の資格審査及び選定)

第8条 賃貸住宅の管理を行う者が住宅供給公社等以外の者である場合にあっては、その公正を担保するため、入居者の募集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定について、別に定める甲賀市特定優良賃貸住宅資格審査・入居者選定業務実施要領に基づき管理業務者が行うこととする。

(あっせんによる入居)

第9条 規則第7条第3号に規定する者として甲賀市特定優良賃貸住宅供給促進計画の認定基準第5条第2号ウで規定する者を入居させる場合は、市長があっせんして行うものとする。

2 賃貸住宅を賃貸しようとする者(以下「一般賃貸人」という。)は、前項の規定により市長が斡旋する者の入居に努めなければならない。

(優先入居の実施)

第10条 一般賃貸人は、特に居住の安定を図る必要がある者を優先的に入居させるため、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅戸数の5分の1を越えない範囲内の戸数について、次の各号のいずれかに該当する者に限って、入居者の募集及び選定を行うことができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の入居者で収入超過者である者

(6) 甲賀市に現に居住し、若しくは勤務する場所を有する者

2 前項の規定による入居者の選定は、当該賃貸住宅が存する地域の住宅事情を勘案して、市長が必要と認めた場合にあっては、一般賃貸人は原則としてこれを実施しなければならない。

3 一般賃貸人は、第1項に規定する者のほか、地域の住宅事情の改善が特に必要である場合に、賃貸しようとする住宅戸数の2分の1を超えない戸数の範囲内で、市長が認める者について入居者の募集及び選定を行うことができる。

4 前項の規定による入居者の選定は、第2項の規定に準じて、市長が必要と認めた場合にあっては、一般賃貸人は原則としてその実施に努めなければならない。

(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

第11条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項の規定に基づいて市が作成する計画(以下「地域住宅計画」という。)において、同条第7項の規定により同法第13条第1項及び第2項について市長が定める事項に基づいて賃貸しようとする一般賃貸人は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により賃貸しようとする一般賃貸人は、様式第8号により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定により申請しようとする一般賃貸人は、市長が承認をするうえで必要とする資料等を求めた場合には速やかに提出しなければならない。

(入居者公募届出等)

第12条 一般賃貸人が、特定優良賃貸住宅の入居者を公募しようとする場合、原則として、少なくともその2箇月(空き家の募集については1週間)前までに、様式第9号により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲で家賃が定められていることを証する書類

(2) 家賃の総額が限度額家賃を越えるものでないことを証する書類

3 市長は、第1項の規定による届出を受けた後、新たに管理を開始しようとする特定優良賃貸住宅の入居者の公募の概要については、甲賀市の広報等に掲載するものとする。

4 一般賃貸人は、前項の規定による手続き後でなければ、特定優良賃貸住宅の入居者の公募を行うことはできない。

(家賃等の変更の届出)

第13条 一般賃貸人は、家賃又は敷金を変更しようとするときは、様式第10号により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出にあたっては、前条第2項で規定する書類及び変更理由を明記した書類を添付しなければならない。

(入居者選定の報告)

第14条 管理業務者は、特定優良賃貸住宅の入居者の選定及び資格審査を完了した場合は、別に定める甲賀市特定優良賃貸住宅資格審査・入居者選定業務実施要領に基づき、速やかに結果を市長に報告しなければならない。

(賃貸借契約書等の作成等)

第15条 一般賃貸人と入居者が締結する契約は、様式第11号の賃貸借契約書を標準としなければならない。

2 認定事業者が管理業務者に賃貸住宅の管理を委託する場合の契約は、様式第12号の管理委託契約書を例としなければならない。

3 認定事業者が管理業務者に賃貸住宅を一括して賃貸する場合の契約は、様式第13号の一括借上契約書を例としなければならない。

(関係書類の整備・保管)

第16条 認定事業者は、次に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式

(2) 賃貸借契約書、管理委託契約書又は一括借上契約書

(3) 入居者の入退居の状況を明らかにする書類

(4) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類

(5) 毎年度の収支決算書

(6) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにする書類

(認定事業者の管理義務等)

第17条 認定事業者は、法、規則及びこの告示に従い、適切かつ合理的に特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。

2 認定事業者は、市長の求めに応じて、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告しなければならない。

3 認定事業者は、市長の指導又は助言に基づいて特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。

4 認定事業者は、法第10条の規定による改善命令を受けた場合は、必要な措置を講じなければならない。

(地位の承継)

第18条 法第9条の規定による地位の承継については、次の各号のいずれかに該当する場合に、市長の承認を受けて行われるものとする。

(1) 認定事業者が死亡した場合に、当該認定事業者の承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者である場合

(2) 認定事業者が、破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合に、承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者である場合

2 法第9条の規定による地位の承継について前項の承認を受けようとする者は、様式第14号により市長に申請しなければならない。

(特定優良賃貸住宅の用途廃止)

第19条 滋賀県特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要領第2条第1項(1)のアに規定する補助を受けた特定優良賃貸住宅のうち、管理開始後20年以内のものに係る用途廃止については、次の各号のいずれにも該当するものとして法第5条第1項の規定に基づく市長の認定を受けた場合に限り、用途の廃止をすることができるものとする。

(1) 管理期間が10年以上経過していること

(2) 社会・経済情勢の変化等により空き家となったもので、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず、3箇月以上の空き家であること。

(特定優良賃貸住宅の滅失等)

第20条 認定事業者は、賃貸住宅が災害により滅失等の損害を受けたときは、当該賃貸住宅の滅失等の日から1箇月以内に、様式第15号により市長に報告しなければならない。

(管理期間終了後の報告)

第21条 認定事業者は、その管理する賃貸住宅について、供給計画に定められた管理の期間を経過した場合においては、遅滞なく様式第16号により市長に報告しなければならない。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

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甲賀市特定優良賃貸住宅供給促進事業制度要綱

平成24年3月28日 告示第13号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章
沿革情報
平成24年3月28日 告示第13号
平成24年8月28日 告示第50号