○甲賀市高齢者障害者安心生活支援事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市に住所を有する在宅の高齢者、障害者等に軽易な日常生活上の援助(1時間未満の業務)を提供することにより、高齢者及び障害者等の安心安全な生活を守り、もって福祉の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯

 おおむね65歳以上の者のみで構成されている世帯

 おおむね65歳以上の者及び満18歳未満の者で構成されている世帯

(2) 障害のある者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 障害のある者の世帯

 障害のある者のみで構成されている世帯

 障害のある者及び満18歳未満の者で構成されている世帯

(事業の実施)

第3条 この事業は、公益社団法人甲賀市シルバー人材センター等に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する日常生活上の援助が必要な世帯に属する者とする。

(1) 高齢者世帯

(2) 障害のある者の世帯

(3) おおむね65歳以上の者及び障害のある者で構成されている世帯

(4) その他市長が必要と認めた世帯

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家事援助(掃除・洗濯・布団干し・買物・料理等)

(2) 外出時の援助(通院・散歩等の付添い)

(3) 軽微な修繕(電球の交換等)

(4) 公共料金等の支払

(5) その他軽易な日常生活上の援助

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者障害者安心生活支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用対象登録期間)

第7条 利用対象登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、第6条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、高齢者障害者安心生活支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(更新に係る決定及び通知)

第9条 市長は、第6条に規定する申請書のうち更新に係るものが提出されたときは、第4条による対象者の要件を確認し、利用の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、前条に基づき申請者に通知する。

(取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 利用要件を満たさなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、1回30分未満の利用に対しては200円、30分から1時間未満の利用に対しては400円を当該事業の受託事業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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甲賀市高齢者障害者安心生活支援事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)