○甲賀市高齢者障害者安心生活支援事業実施要綱
平成24年3月28日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市に住所を有する在宅の高齢者、障害者等に軽易な日常生活上の援助(1時間未満の業務)を提供することにより、高齢者及び障害者等の安心安全な生活を守り、もって福祉の推進に資することを目的とする。
(1) 高齢者世帯
ア おおむね65歳以上の者のみで構成されている世帯
イ おおむね65歳以上の者及び満18歳未満の者で構成されている世帯
(2) 障害のある者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 障害のある者の世帯
ア 障害のある者のみで構成されている世帯
イ 障害のある者及び満18歳未満の者で構成されている世帯
(事業の実施)
第3条 この事業は、公益社団法人甲賀市シルバー人材センター等に委託することができる。
(1) 高齢者世帯
(2) 障害のある者の世帯
(3) おおむね65歳以上の者及び障害のある者で構成されている世帯
(4) その他市長が必要と認めた世帯
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家事援助(掃除・洗濯・布団干し・買物・料理等)
(2) 外出時の援助(通院・散歩等の付添い)
(3) 軽微な修繕(電球の交換等)
(4) その他軽易な日常生活上の援助
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者障害者安心生活支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用対象登録期間)
第7条 利用対象登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 利用要件を満たさなくなったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、1回30分未満の利用に対しては200円、30分から1時間未満の利用に対しては400円を当該事業の受託事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
付則(平成28年告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和8年告示第70号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

