○甲賀市介護保険認定調査実施要綱

平成24年3月28日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により実施する調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体等)

第2条 認定調査の実施主体は、甲賀市(以下「市」という。)とする。

2 市は、前項の規定にかかわらず、認定調査(法第27条第2項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)の実施に当たり、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第40条第4項に定める事業所又は施設(以下「事業所等」という。)であって、同条第5項を満たす事業所等について、認定調査を委託することが円滑かつ適正な認定調査の実施に資すると認めるときは、認定調査を事業所等に委託することができる。

(認定調査員)

第3条 認定調査の委託を受けた事業所等(以下「受託事業所等」という。)は、第5条に定める認定調査員の登録をされた者(以下「認定調査員」という。)に認定調査を行わせなければならない。

2 認定調査員は、認定調査を行うにあたり甲賀市介護認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を携帯し、申請者等から提示の請求のあったときはこれに応じなければならない。

(認定調査員要件)

第4条 認定調査を行う者は、次の各号のいずれもの要件を満たさなくてはならない。ただし、継続して認定調査に従事している者は、第3号及び第4号については要しない。

(1) 介護支援専門員の資格を有すること。

(2) 都道府県において行われる認定調査員研修を修了していること。

(3) 1年以内に市が実施する認定調査員研修を受講していること。

(4) 現に高齢者の相談支援業務に従事していること。

(5) 所属する事業所等により、あらかじめ認定調査員登録申請書(様式第2号)によって市長に届出されていること。

2 市職員が認定調査を行う場合は、前項の規定にかかわらず、同項第2号のみを要件とする。

(認定調査員登録)

第5条 市長は、前条第1項第5号の届出を受けた者のうち、同項第1号から第4号までの要件を満たすと認められる者及び同条第2項の要件を満たし認定調査に従事する市職員について、認定調査員名簿を作成し、認定調査員の登録を行う。

2 市長は、前項により登録をした認定調査員について、調査員証を交付する。

(認定調査員登録の取消)

第6条 市長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、認定調査員登録を取り消すことができる。

(1) 登録内容に虚偽があったとき。

(2) 不正に認定調査を行ったとき。

(3) 理由なく認定調査の内容確認に応じないとき。

(4) 認定調査についての理解が著しく不足しており、適正な認定調査の実施が困難であると認めるとき。

(調査員証の返還)

第7条 事業所等は、所属する認定調査員が第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき、又は前条により認定調査員の登録を取り消されたときは、速やかに当該認定調査員の調査員証を返還しなければならない。

(認定調査の実施)

第8条 認定調査員は、認定調査の実施に当たり、申請者等と認定調査の日時を調整し、面接により認定調査を行わなければならない。

2 受託事業所等は、認定調査の実施に当たり認定調査票の提出期日を厳守しなければならない。特別の事由により期日が遅れる場合は、あらかじめ市に連絡し指示を受けなければならない。

(認定調査に係る経費)

第9条 認定調査に係る移動手段等は、受託事業所等の責任において確保し、要した費用は受託事業所等が負担する。

(委託料)

第10条 市長は、次に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額を加えた額を調査の委託料として委託事業者に支払うものとする。

(1) 在宅(自宅、介護施設以外)の認定調査1件あたり 4,000円

(2) 介護施設の認定調査1件あたり 2,500円

2 前項の規定にかかわらず、市長は認定調査の対象者と受託事業所等との距離、地理的状況等の理由により、前項の委託料により難いと認める場合において、委託料の額を変更することができる。

(委託料の請求)

第11条 受託事業所等は、要介護認定調査委託料請求書(様式第3号)により、認定調査実施月の翌月の15日までに委託料の請求をしなければならない。ただし、15日が閉庁日のときは、翌開庁日までを期日とする。

2 前項の期日までに請求しなかったときは、前月分を翌月の請求に併せて請求することとする。

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の請求のあった日から30日以内に委託料を支払わなければならない。

(再委託の禁止)

第13条 受託事業所等は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第14条 受託事業所等は、個人情報について、以下の義務を負う。

(1) 知り得た個人情報を第三者に対する公開及び目的外に使用してはならない。契約終了後も同様とする。

(2) 個人情報の取扱いについて、保護、管理等に適正な措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第57号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年告示第68号)

この告示は、平成26年10月10日から施行する。

(令和2年告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市介護保険認定調査実施要綱

平成24年3月28日 告示第9号

(令和3年10月1日施行)