○甲賀市知的障害者相談員の設置及び活動に関する要綱

平成24年3月21日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置及び活動について必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び知的障害者の自立と社会参加についての市民の理解を促進するための業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。

(業務の委託)

第3条 市長は、知的障害者及びその保護者等の当事者団体(以下「当事者団体等」という。)から推薦のあった者のうちから適当と認められる者に対して次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(行政機関及び福祉事務所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者の自立と社会参加についての市民の理解の促進に努めること。

(4) その他前3号に関連する業務を行うこと。

(相談員の推薦)

第4条 相談員を推薦しようとする当事者団体等は、次の各号に掲げる要件を備える者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動できる者

(2) 市内に居住し、その地域の生活環境、社会環境等の実情に精通している者

2 前項の規定により相談員を推薦する場合は、市長に知的障害者相談員推薦書(様式第1号)、承諾書(様式第2号)及び履歴書(様式第3号)を提出するものとする。

(定数)

第5条 相談員の定数は、5人以内とする。

(委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第7条 市長は、相談員が次のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(相談員の証)

第8条 市長は、相談員に業務を委託したときは、相談員であることを証明する知的障害者相談員の証(様式第4号。以下「相談員の証」という。)を発行するものとする。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては相談員の証を常に携行しなければならない。

3 相談員は、相談員の任期が満了し、又は業務委託を解除されたときは、速やかに相談員の証を返還しなければならない。

(関係機関との連携)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、滋賀県障害者更生相談所、滋賀県子ども家庭相談センター、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(相談員の責務)

第10条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職務を退いた後も同様とする。

(活動報告)

第11条 相談員は、その相談活動の状況を記録票(様式第5号)に記入し、整備しておかなければならない。

2 相談員は、相談活動の状況を知的障害者相談員活動報告書(様式第6号)により福祉事務所に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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甲賀市知的障害者相談員の設置及び活動に関する要綱

平成24年3月21日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)