○甲賀市建設工事中間前金払取扱要綱

平成24年3月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号。以下「規則」という。)第29条第1項の規定による公共工事に要する経費の前金払に追加して行う前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払の対象工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事(以下「建設工事」という。)のうち、請負代金額が200万円以上であり、かつ、工期が60日以上のものとする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次に掲げる要件をすべて満たしている建設工事に対して行うものとする。

(1) 前金払を受けていること。

(2) 部分払を受けていないこと。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前金払により支払う代金(以下「中間前払金」という。)は、請負代金額の2割を超えない範囲とする。

(中間前金払の制限)

第5条 市長は、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認める場合は、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(中間前金払の対象及び割合等の明示)

第6条 中間前金払の対象とする建設工事及び中間前金払の割合等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対し明示しなければならない。

(中間前金払の申請等)

第7条 中間前金払を受けようとする受注者は、中間前金払の認定請求書(様式第1号)甲賀市建設工事請負契約約款(平成16年甲賀市告示第12号)第11条に基づく工事履行報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第3条各号の要件を満たしているかを調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第3号)により受注者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払を受けようとするときは、規則第29条第4項の規定に基づく請求書に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、中間前払金の請求を受けたときは遅滞なく支払うものとする。

(中間前金払の変更)

第8条 市長は、中間前払金を支払った後、契約内容の変更により請負代金額に3割以上の増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を減じて得た金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払方法は、前条の規定に準ずるものとする。

2 受注者は、契約内容の変更により請負代金額に3割以上の減額があった場合において、既に支払を受けた前払金と中間前払金の額が変更後の請負代金額の10分の6に相当する額を超えたときは、その超過した額を返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と中間前金払を受けた受注者とが協議して返還すべき額を定める。ただし、請負代金額の契約変更の日から起算し、14日以内に協議が整わない場合には、市長が返還すべき額を定めて中間前金払を受けた受注者に通知する。

4 第2項の規定により中間前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から市長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、中間前金払を受けた受注者が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止等法」という。)第8条に定めた率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。第12条第2項において同じ。)を遅延利息として徴収することができる。

(保証契約の変更)

第9条 中間前金払を受けた受注者は、前条の規定により中間前払金を返還させる場合において保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。

(中間前金払を行った場合の部分払の取扱)

第10条 中間前金払を行った建設工事については、部分払をすることができない。

(中間前払金の使途制限)

第11条 中間前払金は、建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該建設工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当することはできない。

(保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還)

第12条 中間前金払を受けた受注者が保証事業会社との間の保証契約が解除されたため中間前払金を返還させる場合において、当該建設工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金及び中間前払金の額から、その既済部分の代価に相当する額を減じて得た額を返還させるものとする。

2 前項の規定により中間前払金を返還させる場合において、中間前金払を受けた受注者が返還期限までに当該中間前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に遅延防止等法第8条に定めた率を乗じて得た額を遅延利息として徴収することができる。

(債務負担行為を伴う建設工事の特例)

第13条 債務負担行為を伴う建設工事については、市長が必要と認めるときは、第3条中「工期」とあるのは「各会計年度における工期」と、同条及び第4条中「請負代金額」とあるのは「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとし、各会計年度において中間前払金を支払うことができるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第2号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市建設工事中間前金払取扱要綱

平成24年3月21日 告示第5号

(令和3年10月1日施行)