○甲賀市信楽高原鐵道ビジョン策定支援補助金交付要綱
平成24年2月28日
告示第3号
(趣旨)
第1条 市長は、信楽高原鐵道株式会社(以下「事業者」という。)が、地域公共交通としての役割を果たすために、経営改善に向けて取り組むビジョンの策定に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業、団体、経費、補助率及び補助額は、別表の定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 事業者が補助金の交付の申請をしようとするときは、信楽高原鐵道ビジョン策定支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第5条 事業者は、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、補助事業の内容を変更若しくは中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合においては、必要に応じ、交付決定の内容を変更することができる。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支精算書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
(関係書類の保存期間)
第9条 事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 | |
信楽高原鐵道ビジョン策定事業 | 信楽高原鐵道株式会社 | 信楽高原鐵道ビジョン策定にかかる人件費 | 1/2 | 補助対象事業に補助率を乗じて得た額 |