○甲賀市立みなくち診療所事業財務規則

平成24年3月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第5条―第11条)

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出(第12条―第26条)

第1節 収入(第12条―第19条)

第2節 支出(第20条―第24条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第25条・第26条)

第4章 たな卸資産(第27条―第41条)

第1節 通則(第27条・第28条)

第2節 出納(第29条―第36条)

第3節 たな卸(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第42条―第45条)

第6章 固定資産(第46条―第60条)

第1節 通則(第46条)

第2節 取得(第47条―第54条)

第3節 管理及び処分(第55条―第58条)

第4節 減価償却(第59条・第60条)

第7章 引当金(第61条)

第8章 予算(第62条―第66条)

第9章 決算(第67条―第70条)

第10章 雑則(第71条・第72条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市立みなくち診療所で実施する甲賀市診療所事業(以下「診療所事業」という。)の財務会計事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 診療所事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、医療政策室長とする。ただし、医療政策室長に事故あるとき、又は医療政策室長が欠けたときは医療政策室長補佐の職にあるものがその職務を代理する。

3 現金取扱員は、企業出納員が命ずる者とし、現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は50万円以内とする。ただし、企業出納員が必要あると認める場合は、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 市長は、診療所事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関(以下これらを総称して「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 診療所事業に係る取引については、その取引の発生の都度、根拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ借方票、貸方票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び保存等)

第8条 企業出納員は、毎日発行された伝票の借方伝票及び貸方伝票によって日計票を作成し、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに繰越集計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、繰越集計票を用いないこともできる。)に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水口医療介護センター事業に関する特殊取引を記録し、整理するため次の帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金預金出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 収入予算整理簿

(6) 支出予算整理簿

2 前項の簿冊は、医療政策室長が整理し、保管しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記録)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 診療所事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(納入通知書の送付)

第13条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(口座振替による納入)

第13条の2 納入義務者は、口座振替の方法により納入しようとするときは、出納取扱金融機関等にその旨を依頼し、かつ、当該金融機関を経由して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届け出があったときは、前条の規定にかかわらず、納入に関する通知を納入義務者が口座振替を依頼した金融機関へ送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第14条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。この場合において、企業出納員及び現金取扱員は、別表第2に定める甲賀市診療所事業企業出納員領収印を使用するものとする。

2 出納取扱金融機関等は、金融機関、店名、日付、領収の文言入りの印判を使用するものとする。ただし、第13条の2の規定による口座振替により納付を受けたときは、当該金融機関が発行する振替済通知書をもって領収書に換えることができる。

(収納金の取扱)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(当該翌日が金融機関の休業日に該当するときは、当該金融機関の翌営業日)に、出納取扱金融機関に引き継がなければならない。

3 収納取扱金融機関は、診療所事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の診療所事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた診療所事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第21条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第18条の2 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不能欠損)

第19条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により、債権が消滅した場合においては、医療政策室長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第20条 医療政策室長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第21条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて、支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同じであるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて、診療所事業の支出の支払をしなければならない。

(隔地払)

第21条の2 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

3 第1項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第21条の3 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第21条の4 企業出納員は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第21条の5 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第21条の6 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第21条の7 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金の振替)

第21条の8 一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、企業出納員は、一般支出の例によりこれを処理しなければならない。

(領収書等の徴収)

第21条の9 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第21条の10 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(資金前渡概算払及び前金払)

第22条 前条の規定は、資金前渡概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤払金の回収)

第23条 診療所事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第24条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第25条 企業出納員は、保証金その他診療所事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第26条 第12条から第24条までの規定は、預り金及び有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第27条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 医療材料及び食材料

(3) 医療消耗備品

(4) その他の貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に市長が定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第28条 企業出納員は、常に診療所事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第29条 医療政策室長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第30条 医療政策室長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第31条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第32条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替入庫伝票を発行し、市長の決裁を受けて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第33条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第34条 医療政策室長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した振替出庫伝票を発行し、市長の決裁を受け貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認める事項

(発生品)

第35条 企業出納員は、第27条第1項に掲げる物品で診療所事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第31条第2号及び第32条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第36条 医療政策室長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを破棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、医療政策室長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第37条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第38条 医療政策室長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第39条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わなければならない

(たな卸の結果の報告)

第40条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第38条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第41条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、市長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第42条 医療政策室長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第27条第1項に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを市長の決裁を得て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第43条 企業出納員は、第27条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を添えて物品の数量、使用の状況等を記録管理しなければならない。

(事故報告)

第44条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第45条 医療政策室長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第36条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第46条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械、装置及びその他の附属設備並びに耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上の工具、器具及び備品

 自動車その他の陸上運搬具

 放射性同位元素

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第47条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては公正な評価額

(購入)

第48条 固定資産を購入しようとするときは、医療政策室長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 予算科目及びその予算額

(5) 契約の方法

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第49条 固定資産を交換しようとするときは、医療政策室長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第50条 固定資産を無償譲り受けようとするときは、医療政策室長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第51条 建設改良工事を施行しようとする場合は、医療政策室長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第52条 医療政策室長は、固定資産を取得した場合は、遅延なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、医療政策室長は、法令に定めるところに従って遅延なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第53条 建設改良工事が完成した場合は、医療政策室長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、医療政策室長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第54条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、医療政策室長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第55条 医療政策室長は、天災その他の事由により診療所事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅延なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却)

第56条 医療政策室長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第57条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第31条第2号及び第32条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第58条 医療政策室長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅延なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第59条 固定資産の減価償却費は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第60条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、医療政策室長は、あらかじめその旨及びその年数について、市長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第61条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第62条 医療政策室長は、12月末日までに翌年度の予算原案を作成し、市長に提出しなければならない。

2 医療政策室長は、予算案及び予算に関する説明書並びに参考資料について、2月15日までに市長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第63条 医療政策室長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて予算執行の統制を図るものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第64条 医療政策室長は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算伝票によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第65条 医療政策室長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため、直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出の伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、医療政策室長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第66条 医療政策室長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第67条 診療所事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第68条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第69条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第70条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して、市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第71条 企業出納員は、毎月月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票の種類)

第72条 次の各号に掲げる伝票の種類は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票

収入借方伝票、収入貸方伝票

(2) 支払伝票

支払借方伝票、支払貸方伝票

(3) 振替伝票

振替借方伝票、振替貸方伝票

振替入庫借方伝票、振替入庫貸方伝票

振替入庫予算伝票、振替出庫借方伝票

振替出庫貸方伝票

(4) 総勘定元帳

(5) 繰越集計伝票

(6) 日計伝票

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 支出伝票及び支出負担行為票

(10) 納入通知書及び領収書

(11) 貯蔵品出納簿

(12) 物品整理簿

(13) 資金前渡、概算払、前金払精算書

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定(診療所事業)

診療所事業収益





医業収益




外来収益


その他医業収益



受託事業収益

その他医業収益

医業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

貸付金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金


他会計負担金


補助金


負担金交付金


長期前受金戻入


その他医業外収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定(診療所事業)

診療所事業費用





医業費用




給与費



給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

退職給付費

その他引当金繰入額

材料費



薬品費

施設材料費

施設消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費

被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

手数料

諸会費

交際費

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

図書費

旅費

研修費

研究雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

雑支出

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


過年度手当等


その他特別損失


資産勘定

固定資産

有形固定資産





土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額





車両



車両減価償却累計額



放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額





リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



電話加入権



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券



長期貸付金



貸倒引当金



出資金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額



流動資産

現金預金



現金

預金

未収金



事業未収金

事業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


有価証券


受取手形


貸倒引当金


貯蔵品


短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

貸倒引当金


前払費用



未経過保険料

その他前払費用

前払金


未収収益


貸倒引当金


その他流動資産


繰延資産

災害による損失

負債勘定

固定負債

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債

一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金



事業未払金

その他未払金

未払費用


前受金



事業前受金

事業外前受金

その他前受金

前受収益


預り金


引当金



退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債


繰延収益

長期前受金

長期前受金収益化累計額

資本勘定

資本金

資本金


剰余金

資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


補助金


寄附金


保険差金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第2(第15条関係)

名称

寸法

ひな形

甲賀市診療所事業企業出納員領収印

丸30mm

画像

甲賀市立みなくち診療所事業財務規則

平成24年3月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成24年3月1日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年3月20日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第37号
令和元年12月27日 規則第12号
令和6年3月21日 規則第13号