○甲賀市中学生国際交流事業補助金交付要綱

平成23年12月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う甲賀市の中学生が外国の生徒と交流し、又外国の文化を体験することで豊かな国際感覚及び国際的視野を身につけ、多文化理解の地域づくりに貢献できるリーダーを育成するための事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の中学校に在籍する生徒のうちから、別に定めるところにより市長が決定した者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中学生国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 中学生国際交流事業参加決定及び事前研修会の案内文書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、中学生国際交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、中学生国際交流事業実績報告書(様式第3号)を、事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 交付決定者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、通知を受けた日から30日以内に、中学生国際交流事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年教委告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第12号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

区分

補助額

空港までの往復の旅費(バス借上料、通行料、駐車場使用料等を含む)及び渡航に係る往復の旅費を合計した額

米国ミシガン州

デウィット市

トラヴァースシティ市

マーシャル市

補助対象経費の3分の1以内の額又は渡航旅費を勘案し教育委員会が定める額(4万円を上限とする。)のいずれか低い額

韓国

利川市

補助対象経費の3分の1以内の額又は渡航旅費を勘案し教育委員会が定める額(2万円を上限とする。)のいずれか低い額

派遣元からの交流中学生の受入れに係る居住費、食糧費、交通費、通信費、教育娯楽費その他滞在に係る費用

米国ミシガン州

デウィット市

トラヴァースシティ市

マーシャル市

韓国

利川市

派遣元からの交流中学生の受入れ1人につき、1日当たり6,000円

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市中学生国際交流事業補助金交付要綱

平成23年12月28日 告示第69号

(令和5年7月1日施行)