○甲賀市防災会議原子力災害対策専門委員会設置要綱

平成23年11月1日

告示第57号

(設置)

第1条 東日本大震災における原子力災害を踏まえて、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するための原子力災害対策を図るため、甲賀市防災会議条例(平成16年甲賀市条例第74号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、甲賀市防災会議に原子力災害対策専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 原子力災害による本市への被害想定に関すること。

(2) 被害の想定に基づく市の対策に関すること。

(3) その他専門委員会において必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、甲賀市防災会議の委員及び専門委員のうちから、甲賀市防災会議会長(以下「会長」という。)が指名する。

3 会長は、前項の規定に掲げるもののほか、必要と認める者を委員に委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員長、副委員長及び委員の任期は、条例第4条第3項の規定に基づき研究・検討が終了するまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(報告)

第7条 委員会における審議の結果は、甲賀市防災会議に報告する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

甲賀市防災会議原子力災害対策専門委員会設置要綱

平成23年11月1日 告示第57号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成23年11月1日 告示第57号