○甲賀市登録統計調査員制度要綱

平成23年7月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、国及び県からの委託により実施する統計調査並びに市が実施する統計調査に従事する統計調査員の候補者をあらかじめ登録し、統計調査員の確保に役立てるとともにその資質の向上を図るために設ける登録統計調査員制度について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 市長は、次に掲げる者の中から適任者を選考し、登録統計調査員として登録し、管理するものとする。

(1) 公募に応募した者。

(2) 登録統計調査員又は団体等から推薦のあった者。

(3) 統計調査員として経験がある者で、市長が適当と認めた者。

(登録統計調査員の資格)

第3条 登録統計調査員は、次のすべての条件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者であって、申請時の年齢が満20歳以上の者。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 責任をもって調査事務を遂行できる者。

(3) 調査によって知り得る秘密の保護に関し信頼のおける者。

(4) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者。

(5) その他、統計調査活動に支障のない者。

(登録の手続き)

第4条 登録統計調査員の登録を希望する者は、登録統計調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて面接を行い、適当と認めた者について登録を行う。

3 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、その旨を登録統計調査員登録通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

4 登録統計調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を取消すときは、登録統計調査員登録事項変更届・登録取消届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録基準日から3年間とする。登録基準日以降、有効期間の途中で登録した者は、登録された日から有効期間までの残りの期間とする。

2 登録基準日は、平成23年9月1日を第1回と定め、以後3年目ごとの9月1日とする。

(登録の更新)

第6条 登録の更新を希望する登録統計調査員は、あらかじめ指定した期日までに申請書を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録統計調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取消すことができる。

(1) 本人からの申し出があったとき。

(2) 第3条に規定する資格に該当しなくなったとき。

(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。

(4) 統計調査に従事するものとして、ふさわしくない行為があったと認められるとき。

(5) 病気、転居その他の理由により統計調査事務に従事しがたいと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨を登録統計調査員登録取消通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(調査員の選任等)

第8条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録統計調査員からの選考を優先するものとする。ただし、統計調査の種類、地域事情その他の理由により適格者を得られない場合等は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。

(研修会等)

第9条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録統計調査員に対し統計調査に関する情報、資料等を配布するとともに、研修会等を開催するなどにより、その資質向上に努めるものとする。

2 前項における研修会等の開催は、国、県及び各種統計関連団体が開催する研修会等への参加をもってこれに代えることができる。

(秘密の保持)

第10条 登録統計調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取消した後においても同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(甲賀市統計調査員登録制度実施要綱の廃止)

2 甲賀市統計調査員登録制度実施要綱(平成16年甲賀市告示第1号)及び甲賀市統計調査員登録制度実施要綱(平成17年甲賀市告示第49号)は、廃止する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市登録統計調査員制度要綱

平成23年7月1日 告示第42号

(令和3年10月1日施行)