○甲賀市高齢者介護予防ボランティア・ポイント制度実施要綱

平成23年8月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防事業として、高齢者の社会参加及び地域貢献を奨励、かつ、支援し、ボランティア活動を通じて高齢者自らの介護予防を促進するとともに、元気な高齢者が暮らす地域社会を作ることを目的とする高齢者介護予防ボランティア・ポイント制度(以下「高齢者ボランティア制度」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 高齢者ボランティア制度の対象者となる者は、高齢者介護予防ボランティア活動受入機関等(以下「受入機関」という。)において、ボランティア活動を行う者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内在住の介護保険第1号被保険者

(2) 法に基づく要介護認定及び要支援認定を受けていない者

(3) 介護保険料の未納及び滞納がない者

(ボランティア活動の範囲)

第3条 市長が指定するボランティア活動の範囲は、第5条に規定する受入機関で行う活動のうち、別表第1のとおりとする。

(ボランティア登録等)

第4条 高齢者ボランティア制度により、ボランティア活動を行おうとする者は、高齢者介護予防ボランティア・ポイント制度登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者が、第2条各号の要件を満たしていると認め、市長が指定した研修会の受講を終えたときは、当該者(以下「高齢者ボランティア」という。)をボランティア登録し、高齢者介護予防ボランティア手帳(以下「手帳」という。)及び高齢者介護予防ボランティア登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

3 手帳及び登録証(以下「登録証等」という。)は、別に定める。

4 高齢者ボランティアが受入機関で活動を行う場合は、登録証等を常に携帯しなければならない。

5 登録証等は、交付した日から交付日の属する年度内に限り有効とし、自動更新することができる。

6 ボランティア活動を退くときは、登録証等を速やかに市に返却しなければならない。

7 高齢者ボランティアに明らかな非行行為が認められ、市の指導に従わないときは、有効期間中であっても、登録証等の返還を求めることができる。

(受入機関)

第5条 受入機関は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が指定するものとする。

(1) 市内の介護保険適用施設

(2) 市内の障害者支援施設

(3) 市内の児童福祉施設

(4) 市内の医療機関

(5) 市内の特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

(6) その他、市長が適当と認めた施設

2 前項の指定を受けようとするときは、高齢者介護予防ボランティア活動受入機関指定申請書(様式第2号)により市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき指定したとき、又は却下したときは、高齢者介護予防ボランティア活動受入機関指定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、既に指定を受けていた受入機関について、法令の遵守等に違反する行為が認められた場合には、その指定を取消すことができ、受入機関の指定を取消したときは、高齢者介護予防ボランティア活動受入機関指定取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(ボランティア活動実績の承認)

第6条 受入機関は、ボランティア活動の実績に対し、概ね1時間の活動につき1回として、手帳に活動承認スタンプを押印する。

2 活動承認スタンプの押印は、1日最大2回までとし、1日において2時間以上、又は2箇所以上の受入機関でボランティア活動を行った場合も、これを超えてはならない。

3 第1項に定める活動承認スタンプの印影は、別に定める。

(評価ポイント付与等)

第7条 市長は、第3条に規定するボランティア活動の実績に対し、手帳に押印された活動承認スタンプ数に応じて、評価ポイントを付与するものとする。

2 評価ポイントを付与する基準は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、前項に規定する評価ポイントの付与を行ったときは、手帳に高齢者介護予防ボランティア活動評価ポイント付与認証印(以下「認証印」という。)を押印する。

4 前項に規定する認証印の印影は、別に定める。

5 高齢者ボランティアが、活動期間中に手帳を紛失した場合は、手帳を再交付するものとし、それまでの活動承認スタンプ及び評価ポイントについては、押印又は付与しないものとする。

6 活動承認スタンプ及び評価ポイントは、第三者に譲渡することはできない。

7 活動承認スタンプ及び評価ポイントは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、翌年度に繰越しを認めることができるものとする。

(1) 登録者から、次条に規定する当該年度の評価ポイントの転換時に繰越しの申出があったとき。ただし、繰越しが認められる上限は、9ポイントとする。

(2) その他市長が特別に認めたとき。

(評価ポイントの転換)

第8条 活動年度の評価ポイントは、高齢者介護予防ボランティア活動評価ポイント引換券(以下「引換券」という。)に転換して交付することができるものとする。

2 引換券の算定基準は、別表第3のとおりとする。

3 引換券の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、高齢者介護予防ボランティア活動評価ポイント活用申請書(様式第5号)に手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請内容が適正であるかを調査し、適正であると確認した場合は、年度ごとに評価ポイントの50ポイントを限度として引換券に転換し、交付申請者に高齢者介護予防ボランティア活動評価ポイント引換券交付決定(非該当)通知書(様式第6号)を通知するとともに、引換券を交付するものとする。

5 評価ポイントの転換は、市の指定する評価ポイント活用申請期限(以下「活用期限」という。)までに申請を行うものとし、活用期限までに申請がなかったときは、評価ポイントを転換する権利は消滅するものとする。

6 評価ポイントの活用期限は、当該年度末とする。ただし、前条第7項に基づき評価ポイントの繰越しが認められた場合は、活用期限を当該年度の翌年度末とする。

(個人情報の保護)

第9条 高齢者ボランティアは、高齢者ボランティア制度に基づく活動を行って知り得た個人情報を、正当な理由なしに他人に漏らしてはならない。本事業に基づく活動を退いた場合も、同様とする。

(業務委託)

第10条 市長は、高齢者ボランティア制度の実施にあたり、必要な業務を委託することができる。

(その他)

第11条 この告示に規定するもののほか、高齢者ボランティア制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年告示第4号)

この告示は、平成26年2月1日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(平成30年告示第3号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ボランティア活動の範囲

(1) 施設におけるレクリェーション等の指導又は参加支援

(2) 施設の催事に関する手伝い

(模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等)

(3) 施設近辺の散歩、外出又は屋内移動の補助

(4) 施設内での話し相手又は傾聴

(5) 施設食堂等でのお茶出し、配膳又は下げ膳

(6) 施設の職員とともに行う補助的な作業

(施設内外の清掃、洗濯もの干しや片付け)

(7) 市内のNPO法人の行う活動

(8) その他市長が必要と認める活動

別表第2(第7条関係)

評価ポイントの付与基準

スタンプ数

付与する評価ポイント

10個から19個まで

10ポイント

20個から29個まで

20ポイント

30個から39個まで

30ポイント

40個から49個まで

40ポイント

50個以上

50ポイント

別表第3(第8条関係)

高齢者介護予防ボランティア評価ポイント引換券の算定基準

評価ポイント数

高齢者ボランティア活動評価ポイント引換券

10ポイント

1,000円相当

20ポイント

2,000円相当

30ポイント

3,000円相当

40ポイント

4,000円相当

50ポイント

5,000円相当

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甲賀市高齢者介護予防ボランティア・ポイント制度実施要綱

平成23年8月1日 告示第54号

(令和3年10月1日施行)