○甲賀市市民協働事業提案制度審査委員会設置要綱
平成23年7月15日
告示第49号
(目的)
第1条 市民協働事業提案制度の実施に伴い、市民活動団体から提案された協働事業について、厳正かつ適正に審査するため、甲賀市市民協働事業提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 協働事業提案の審査に関すること。
(2) その他協働事業提案の審査等についての必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、市民、有識者、福祉・まちづくり活動者、市職員等の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、議事その他の会務を総括し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第6条 審査委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課が処理に当たる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。