○甲賀市市民協働事業提案制度審査委員会設置要綱

平成23年7月15日

告示第49号

(目的)

第1条 市民協働事業提案制度の実施に伴い、市民活動団体から提案された協働事業について、厳正かつ適正に審査するため、甲賀市市民協働事業提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 協働事業提案の審査に関すること。

(2) その他協働事業提案の審査等についての必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、市民、有識者、福祉・まちづくり活動者、市職員等の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、議事その他の会務を総括し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第6条 審査委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課が処理に当たる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市市民協働事業提案制度審査委員会設置要綱

平成23年7月15日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
平成23年7月15日 告示第49号
平成29年3月30日 告示第25号
平成31年3月28日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第66号