○甲賀市職員提案制度実施要綱

平成23年6月30日

訓令第10号

甲賀市職員提案制度実施要綱(平成18年甲賀市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市の事務事業の改善及び政策に係る職員の提案(以下「提案」という。)を奨励し、その実現を図る制度を確立することにより、職員の創造力、研究心及び市政への参加意識の高揚を図るとともに、行政運営の効率化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案の内容及び種類)

第2条 提案の内容は、職員の創意による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事務能率の向上に関するもの

(2) 経費の節減又は財源の確保に関するもの

(3) 市民サービスの向上に関するもの

(4) 執務環境の改善に関するもの

(5) 職員の意識改革に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政運営上有益であるもの

2 提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 課題提案 特定の課題を定めて募集する提案

(2) 自由提案 職員の自由な発想による新たな業務の改善等に関する提案

(3) 改善報告 自己の所管事務において実施した案件等で、改善効果が認められた案件についての報告

(提案者の資格)

第3条 甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)は、単独又は共同で前条の提案をすることができる。

(提案の方法)

第4条 提案をしようとする職員は、職員提案書【課題提案・自由提案】(様式第1号)に必要事項を記入し、総務部職員課(以下「事務局」という。)に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第3号に規定する報告の場合は、職員提案書【改善報告】(様式第2号)により提出するものとする。

3 2人以上の職員が共同して提案をする場合は、代表者の氏名及び他の共同提案者の氏名等を連署するものとする。ただし、所属を単位に提案する場合を除く。

4 提案をしようとする職員は、提案にあたり必要がある場合は、上司又は同僚に協力又は助言を求めることができる。

(提案の奨励)

第5条 事務局は、提案の強調期間を定め、その奨励に努めるものとする。

2 各所属長は、所属職員の意識を喚起し、積極的に提案するよう奨励するものとする。

(提案の時期)

第6条 職員は、随時提案をすることができる。

2 事務局は、必要と認めるときは、特定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の受理及び情報共有)

第7条 事務局は、第4条の規定により提出された職員提案のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令の提案として取り扱わず受理しないものとする。

(1) 単なる希望の表明、苦情、欠点の指摘又は他への中傷を内容とするもの

(2) 内容が漠然として明らかでないもの

(3) 既に同一又は類似の提案がなされているもの

(4) 既に実施中又は実施を立案中であり、庁内に公表しているもの

(5) 明らかに実現不可能と認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、提案の内容として不適当と認めるもの

2 事務局は、前項に該当しない提案はすべて受理するものとし、庁内において情報の共有を図るものとする。

(審査委員会)

第8条 提案の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 委員は、職員のうちから市長が任命するものとする。

3 委員長は、委員の互選により選出するものとする。

(審査の方法)

第9条 審査委員会は、別に定める基準に従い、厳正公正に審査しなければならない。

2 提案の審査に必要があるときは、関係する課長等(以下「課長等」という。)の意見を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第10条 審査委員会は、前条の規定により審査した結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(提案の採否)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その結果に基づき、次のいずれかの決定をするものとする。

(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの

(2) 検討 直ちに採否の決定は出来ないが、更に検討又は研究を要するもの

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの

(結果の公表)

第12条 前条の規定により決定した結果は、庁内において公表するものとする。

(表彰)

第13条 市長は、優秀な提案及び報告の提案者を表彰することができる。

(提案の実施等)

第14条 市長は、採用と決定した提案については、課長等に必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた課長等は、その実現に努めるものとする。

3 前項により提案を実施した課長等は、その実施状況等を市長へ報告するものとする。

(提案の権利の帰属)

第15条 この訓令による提案に関するすべての権利は、甲賀市に帰属するものとする。

(庶務)

第16条 提案に関する庶務は、事務局が担当する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(甲賀市職員提案制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の甲賀市職員提案制度実施要綱の規定を適用する。

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甲賀市職員提案制度実施要綱

平成23年6月30日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)