○甲賀市職員自主研究グループ活動支援要綱

平成23年6月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市政の推進に関する事項について、自主的に調査研究を行う本市職員で構成するグループに対し、その活動を支援することにより、職員の自己啓発意欲の高揚及び人を育てる職場風土の醸成を図り、もって市政運営の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「自主研究グループ」とは、次の各号のいずれにも該当するもので、市長の認定を受けたものをいう。

(1) 調査研究の内容が、次のいずれかに該当すること。

 市の行政事務運営効率化及び事務改善に関する事項

 市政の推進に寄与する施策に関する事項

 市政について理解を深め、職員の資質の向上が促進される事項

 職員としての知識、技術及び技能の習得又は向上に関する事項

 その他市政の推進に関して参考になる事項

(2) 甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)に規定する職員3人以上で構成すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、職員以外の者を構成員とすることができる。

(自主研究グループの認定)

第3条 自主研究グループの認定を受けようとするグループの代表者は、自主研究グループ認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請した代表者のグループを自主研究グループとして認定したときは、自主研究グループ認定通知書(様式第2号)により、当該グループの代表者に通知するものとする。

3 自主研究グループの代表者(以下「代表者」という。)は、第1項の申請内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請し、承認を受けなければならない。

(調査研究活動の運営)

第4条 自主研究グループの活動期間は、認定を受けた日から当該認定を受けた日の属する年度内とする。

2 自主研究グループの活動は、原則として勤務時間外に行うものとする。この場合において、時間外勤務手当は支給しない。ただし、市長は、やむを得ず勤務時間内に調査研究活動を行うときに限り、甲賀市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年甲賀市条例第25号)第2条第1号の規定により、調査研究活動期間中、月に1日を限度として、職務に専念する義務を免除することができる。

3 この訓令による調査研究活動で、本市職員が所属できる自主研究グループは、2以下とする。この場合において、全く異なる課題による調査研究活動を行うものでなければならない。

(支援内容)

第5条 自主研究グループの活動に対する支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動を行うための公共施設、資料、物品等を貸与すること。

(2) グループ毎に資料作成用のコピーカードを貸与すること。

(3) 時間内に活動が必要な場合に職務免除の対応とすること。

(4) その他自主研究グループの活動に必要と認めること。

(研究活動の報告)

第6条 自主研究グループの活動が終了したときは、代表者は、当該年度の末日までに自主研究グループ活動実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(成果の活用)

第7条 市長は、実績報告書を職員が自由に閲覧できるようにするとともに、成果物を広く職員に知らしめて、調査研究の成果が市政に反映されるよう努めるものとする。

(表彰)

第8条 市長は、優秀な調査研究を行った自主研究グループを表彰することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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甲賀市職員自主研究グループ活動支援要綱

平成23年6月30日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)