○甲賀市職員災害出動用ヘルメット貸与規程
平成23年5月13日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市職員(以下「職員」という。)が災害等必要な場合に着用する災害出動用ヘルメットの貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 市長は、職員に対し、災害出動用ヘルメット(以下「貸与品」という。)を貸与する。
(着用)
第3条 職員は、次の各号に該当するときは、貸与品を着用しなければならない。ただし、緊急に出動する必要があるとき、又は着用が不可能なときは、この限りでない。
(1) 災害発生時における非常配備
(2) 防災訓練
(3) その他市長が必要と認めるとき
(貸与期間)
第4条 貸与品の貸与期間は、3年間とする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、貸与期間を変更することができる。
(貸与品の管理等)
第5条 市長は、職員に貸与品を貸与したときは、災害出動用ヘルメット貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度にき損したときは、貸与品亡失・き損届(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
4 市長は、被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又はき損したときは、これを弁償させることができる。
5 貸与品の補修その他貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(支給)
第6条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。
(返納)
第7条 被貸与者が、退職又は死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、特に返納の必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、告示の日から施行する。