○甲賀市運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成23年6月24日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、交通安全に資することを目的として、運転免許証を自主的に返納した者又は病気等により免許の取消しを受けた者に対し、支援する事業の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての種類の免許の取消し(以下「免許の取消し」という。)を申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 病気等 道路交通法第103条第1項第1号から第2号までの規定による病気等をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、運転免許証を自主返納した者又は病気等により免許の取消しを受けた者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、申請日において甲賀市コミュニティバス無料乗車券交付事業実施要綱(平成26年甲賀市告示第18号)第2条の規定による対象者となる者は、除くものとする。

(支援内容)

第4条 この事業による支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 甲賀市コミュニティバス環境回数乗車券(以下「回数券」という。)30枚を無料で交付すること。

2 前項の規定による支援を受けることが出来る者は本人のみ1回限りとする。

(申請等)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許証自主返納等支援事業申請書兼請求書(別記様式)に、次の書類を提示し、その写しを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公安委員会が発行した、申請による運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)又は免許の取消しの処分書(以下「取消処分書」という。)

(2) 免許の取消しを受けた運転免許証

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、前条に規定する支援を行うものとする。

(申請期限)

第6条 前条第1項の規定による申請の期限は、運転免許証を自主返納した日又は免許の取消処分の日から起算して90日以内とする。

(返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請又は不正な行為により回数券の交付を受けた場合、回数券を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行し、この告示の日以後に運転免許証の自主返納をした者について適用する。

(平成27年告示第53号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の甲賀市運転免許証自主返納等支援事業は、同告示の施行後に取消通知書又は取消処分書を受けた者に行われる支援の実施に適用し、同告示の施行前に取消通知書を受けた者については従前の例による。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

甲賀市運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成23年6月24日 告示第41号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成23年6月24日 告示第41号
平成27年12月28日 告示第53号
平成29年3月30日 告示第38号
令和3年10月1日 告示第90号