○甲賀市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱
平成23年6月8日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた部分をいう。以下同じ。)の徴収猶予及び免除(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯主に対し、その申請により、6箇月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項に規定する場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、市長は、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(一部負担金の免除)
第4条 市長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、1箇月単位の更新により3箇月を限度として、当該世帯主に対し、その申請により、一部負担金の支払いを免除することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することができる。
2 免除についての収入の減少の認定にあたっては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象とする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 申請理由を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査、決定等)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、免除等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。
2 前項の審査において、申請者の協力が得られないことその他の理由により申請内容に係る事実確認が困難なときは、その申請について不承認の決定をすることができる。
3 免除等の決定を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(変更及び取消し)
第8条 市長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるとき、又は当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。
3 市長は、前2項の規定による変更又は取り消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成28年告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。