○甲賀市安全管理アドバイザー設置要綱

平成23年4月1日

告示第22号

(目的及び設置)

第1条 市が関わる事業における安全管理体制の確立を図り、市民の安全安心を守ることの使命を確実に果たしていくため、専門的及び客観的な立場から助言及び指導を得ることを目的として、甲賀市安全管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、安全管理に関する広い識見と高度の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 アドバイザーの職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 甲賀市事業執行安全管理体制審査委員会の審査に対する助言及び指導

(2) 職員の安全管理意識の向上を図る研修並びに研修に対する助言及び指導

(3) その他市の安全管理のため必要とする助言及び指導

(守秘義務)

第4条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。アドバイザーの職を退いた後も同様とする。

(経費)

第5条 市長は、予算の範囲内において、アドバイザーに対して謝金及び旅費を支給する。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する事務は、総合政策部危機管理課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市安全管理アドバイザー設置要綱

平成23年4月1日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 生活安全
沿革情報
平成23年4月1日 告示第22号
平成29年3月30日 告示第25号